農業委員・農地利用最適化推進委員の募集(令和8年)について
農業委員会は、その主たる使命である「農地等の利用の最適化(担い手の農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進を中心に、農地の売買・貸借の許可、農地転用の案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として町に設置しています。
農業委員の選任方法は、町長が議会の同意を得て選任します。また農地利用最適化推進委員は農業委員会で委嘱することになります。
現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期は、令和8年7月19日までで、新しい委員は令和8年7月20日に委嘱する予定です。
喜界町長は広く人材を求めるため、次のとおり新しい農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。
農業委員募集の概要
募集方法
個人や法人・団体からの推薦及び一般応募
募集人数
11人
任期
令和8年7月20日から令和11年7月19日まで
身分
喜界町の特別職の非常勤職員(地方公務員法第3条第3項第号)
※秘密保持義務が伴います。(農業委員会法第14条)
職務内容
農業委員会の業務は、農地法等の法令に基づく農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び農地等の利用の最適化の推進に関する活動です。
なお、法令に定められた審査業務等は農業委員が行います。
【主な業務】
- 定例総会(毎月)での審議及び意見決定
- 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生の防止・解消、新規参入者の促進等)
- 各種証明発行に係る現地調査(相続税等の納税猶予に関する適格者証明等)
- 農業者等との意見交換会(年1回)
- 地域における話し合いの場への参加
- 農地の利用状況調査(年1回、概ね9月から11月)
- 農地等の利用の最適化に関する指針の見直し(概ね3年に一度)
- 現場活動(各種相談、違反転用防止、遊休農地の発生防止・解消、その他)
- 農業者年金加入促進
- 全国農業新聞加入促進
委員報酬
月額:35,400円(地方自治法第203条の2)(喜界町の報酬及び費用弁償条例第2条)
推薦を受ける者及び応募する者の資格
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。
ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 何らかの公職(国会議員、固定資産評価員、当該市町村の人事委員会または公平委員会の委員、教育委員等)に就いており、関係法令等により兼職が禁止されている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
- 町税を滞納している者
推薦及び応募に係る手続き
下記の指定様式に必要事項を記入し、持参により喜界町農業振興課までご提出ください。
なお、推薦及び応募に係る書類は返却できませんのでご了承ください。
推薦及び応募様式
各種様式のデータ(Excel・Word・PDF)をダウンロードしてご利用ください。
また記入例については、下記PDFをご参照ください。
・(エクセル:15KB)
・(PDF:30KB)
・記入例(PDF:227KB)
・(エクセル:16KB)
・(PDF:31KB)
・記入例(PDF:246KB)
・(エクセル:17KB)
・(PDF:36KB)
・記入例(PDF:251KB)
・(エクセル:19KB)
・(PDF:34KB)
・(ワード:14KB)
・(PDF:20KB)
応募用紙の入手方法
喜界町農業委員会の窓口に用意している紙媒体を受け取るか、本ページの各種データをダウンロードしてください。
受付期間(農業委員会等に関する法律施行規則第7条第2項)
令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※上記期間内の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに提出してください。
選考方法
- 農業委員会等に関する法律第8条第4項「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」等の欠格事由該当の有無の調査を行います。
- 提出された書類をもとに喜界町農業委員会委員選考委員が選考し、町長に意見を報告します。
- 候補者に対し、必要に応じて面接等を行う場合があります。
選考の考え方
選考は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことのできる者のうちから、以下の要件に留意して書類等により評価を行います。
- 「認定農業者」が過半数(要件の例外を含む)を占めること(6人以上)
- 農業委員会の所掌に属する事項に関し、「利害関係を有しない者」が含まれること(1人以上)
- 性別・年齢等のバランスに配慮すること
その他
推薦・公募状況の公表(農業委員会等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第6条)について、推薦及び公募の期間中(中間及び募集期間終了後)に次の事項をホームページで公表します。
なお、誤字、脱字と認められる場合は修正します。
- 推薦者(個人)の氏名、職業、年齢及び性別(規則第5条第1号)
- 推薦者(法人又は団体)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数及び構成員の資格・要件(規則第5条第2号)
- 被推薦者(推薦を受ける者)又は応募者(応募する者)の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況(規則第5条第3号)
- 被推薦者又は応募者が認定農業者であるか否か(規則第5条第4号)
- 推薦又は応募の理由(規則第5条第5号)
- 推薦者が被推薦者を喜界町農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募者が喜界町農地利用最適化推進委員に応募しているかの別(規則第5条第6号)
- その他推薦書又は応募書に記載された内容(規則第5条第7号)
- 被推薦者の数及びその内の認定農業者の数(規則第6条第1号イ)
- 応募者の数及びその内の認定農業者の数(規則第6条第1号ロ)
農地利用最適化推進委員募集の概要
応募方法
個人や法人・団体からの推薦及び一般募集
募集人数
5人
任期
農業委員会が委嘱する日(令和8年7月20日を予定)から令和11年7月19日まで(3年間)
※農業委員の任期と同じ
身分
喜界町の特別職の非常勤職員(地方公務員法第3条第3項第号)
※秘密保持義務が伴います。(農業委員会法第14条)
職務内容
農業委員会の業務は、農地法等の法令に定められた農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び農地等の利用の最適化の推進に関する活動です。
その上で、農地利用最適化推進委員は農業委員会が定める担当区域内(改選の都度委員の状況等を勘案し決定)において、農地等の利用の最適化の推進のため、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等の現場活動を行います。
喜界町においては、定例総会における議決権を除き農業委員と農地利用最適化推進委員は同様の業務を行うこととしています。
【主な業務】
- 定例総会(毎月)での審議(※議決権はありません。)
- 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生の防止・解消、新規参入者の促進等)
- 各種証明発行に係る現地調査(相続税等の納税猶予に関する適格者証明等)
- 農業者等との意見交換会(年1回)
- 地域における話し合いの場への参加
- 農地の利用状況調査(年1回、概ね9月から11月)
- 農地等の利用の最適化に関する指針の見直し(概ね3年に一度)
- 現場活動(各種相談、違反転用防止、遊休農地の発生防止・解消、その他)
- 農業者年金加入促進
- 全国農業新聞加入促進
委員報酬
月額:21,500円(地方自治法第203条の2)(喜界町報酬及び費用弁償条例2条)
推薦を受ける者及び応募する者の資格
農地等の利用の最適化の推進に意欲と識見を有する者。
ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 何らかの公職(国会議員、固定資産評価員、当該市町村の人事委員会または公平委員会の委員、教育委員等)に就いており、関係法令等により兼職が禁止されている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
- 町税を滞納している者
※農業委員と推進委員の両方に応募することはできますが、農業委員に委任された場合、推進委員の委嘱を受けることはできません。
区域
別表1(PDF:26KB)のとおり
推薦及び応募に係る手続き
下記の指定様式に必要事項を記入し、持参により喜界町農業振興課までご提出ください。
なお、推薦及び応募に係る書類は返却できませんのでご了承ください。
推薦及び応募様式
各種様式のデータ(Excel・Word・PDF)をダウンロードしてご利用ください。
また記入例については、下記PDFをご参照ください。
・(エクセル:16KB)
・(PDF:42KB)
・記入例(PDF:306KB)
・(エクセル:17KB)
・(PDF:45KB)
・記入例(PDF:326KB)
・(エクセル:17KB)
・(PDF:48KB)
・記入例(PDF:332KB)
・(エクセル:19KB)
・(PDF:34KB)
・(ワード:14KB)
・(PDF:22KB)
応募用紙の入手方法
喜界町農業委員会の窓口に用意している紙媒体を受け取るか、本ページの各種データをダウンロードしてください。
受付期間(農業委員会等に関する法律施行規則第7条第2項)
令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※上記期間内の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに提出してください。
選考方法
- 農業委員会等に関する法律第8条第4項「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」等の欠格事由該当の有無の調査を行います。
- 提出された書類をもとに、農業委員会による審査を行い、選考決定します。
- 喜界町農業委員会が委嘱します。
選考の考え方
選考は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者の内から、以下の要件に留意して書類等により評価を行います。
- 担当区域の住民から信頼を得ていること。
- 担当区域の農地の耕地状況、所有状況に精通していること。
その他
推薦・公募状況の公表(農業委員会等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第11条)について、推薦及び公募の期間中(中間及び募集期間終了後)に次の事項をホームページで公表します。
なお、誤字、脱字と認められる場合は修正します。
- 推薦者(個人)の氏名、職業、年齢及び性別(規則第11条第2号)
- 推薦者(法人又は団体)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数及び構成員の資格・要件(規則第11条第3号)
- 被推薦者(推薦を受ける者)又は応募者(応募する者)の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況(規則第11条第4号)
- 推薦又は応募の理由(規則第11条第5号)
- 推薦者が被推薦者を喜界町農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募者が喜界町農地利用最適化推進委員に応募しているかの別(規則第11条第6号)
- 被推薦者の数(規則第12条第1号イ)
- 応募者の数(規則第12条第1号ロ)