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更新日:2022年8月26日

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農業に使用する軽油取引税の免除

農業用の機械等に使用する軽油については、免税証の交付などの手続きを受けた場合に限り、軽油取引税を免除することができます。

免税軽油とは

トラックなどの燃料である軽油には、1リットルにつき32.1円の軽油取引税が含まれています。この軽油取引税が一定の要件のもとに免除されている軽油のことを免税軽油といいます。

免税軽油が使用できる場合

エチレンなどの石油化学製品の原料として使用される場合の他、農業や林業などの特定の事業者が、動力耕運機などの特定の用途に軽油を使用する場合に限って、免税軽油を使用することができます。

対象となる方、その業務、機械等については、細かく規定されていますので、詳細は最寄りの大島支庁県税課にお問い合わせください。

申請手続き

免税軽油を使用するには、まず、免税軽油使用者証の交付を受け、次に免税証の交付を受けます。次に免税証の交付を受けます。そして、免税証に記載された販売店で、軽油と免税証を引き替えることにより免税軽油を購入します。

※免税軽油の引取り及びその使用については、報告書等の提出が義務づけられています。

免税軽油使用者証

免税軽油使用者証の有効期限は3年以内です。記載事項に変更が生じた場合は、書換えの手続きを速やかに行ってください。記載事項と異なる用途や機械などには免税軽油を使用できません。

免税軽油使用者証は紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。免税軽油使用者証の有効期間が過ぎたときや免税軽油の引取りを必要としなくなったときは速やかに返納してください。

免税証

免税証に記載された販売店で購入してください。その際、免税軽油と同量の免税証を販売店に渡してください。やむを得ず他の販売店で購入する場合は、その販売店名および使用者の住所、氏名を免税証の裏面に記入し使用してください(押印も必要です)。

 

お問い合わせ

喜界町農業委員会事務局庶務係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3692

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:noi-h@town.kikai.lg.jp

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