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更新日:2023年9月19日

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農地の権利移動や用途変更の手続き(農地法3条4条5条)

知っておきたい農地の権利移動や用途変更の手続き

農地は農業の基盤であり、私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。

農地を耕作目的で売買・貸し借りしたり、宅地などに転用し、農業以外の目的に利用するときは、農地法による許可が必要です。農業用施設等を建てる場合には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)との関係がありますので農業振興課へご相談ください。

農地法第3条について

目的

農地を耕作目的で売買又は貸し借りするため。

受付条件

  1. 申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  3. 申請者又は世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業従事常時要件)
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

【農業生産法人】とは

農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人のことをいいます。

必要書類

  1. 申請書
  2. 登記簿全部事項証明書
  3. 戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カード又は在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)

など

農地法第3条申請の所有権移転の場合に、譲受人の国籍確認が必要になりましたNEW!!

農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日に施行されました。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされます。

この一部改正に合わせ、申請様式も一部変更となりましたので、今後の申請及び届出には下記様式を使用してください。

なお、国籍等は、住民基本台帳(昭和42年法律81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあっては、その設立にあたって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。

併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することも示されています。

申請及び届出の際は、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カードまたは在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)を提示、もしくは添付してください。

農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止

農地法第3条の許可を受けるためには、許可後の耕作面積の合計が下限面積以上になることが要件の1つとなっていましたが、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることになりました。これに伴い、喜界町で設定していた下限面積要件を令和5年4月1日より廃止します。

農地法第4条及び5条について

目的

  • 農地法第4条

自分名義の農地を、農地以外の利用目的に転用するため。

  • 農地法第5条

他人名義の農地を売買又は貸し借りにより、農地以外の利用目的に転用するため。

受付条件

  1. 転用することが確実であり、必要に迫られていること
  2. 申請地以外には、農地以外(宅地等)の適当な場所がないこと

必要書類

  1. 申請書
  2. 登記簿全部事項証明書・位置図・見取図・字図及び配置図
  3. 建築物の平面図・資金証明書
  4. 事業計画書・排水承諾書・被害防除計画書
  5. その他、法人の場合は法人関係書類

など

各種申請書

 

定期総会の開催について

  • 農業委員会では、毎月1回21日頃に開催しています。
  • 農地の移動・売買等許可が必要な方は、毎月5日迄(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)に申請書を農業委員会に提出してください。

農業経営基盤強化促進事業で制度外賃貸借(ヤミ小作)を解消しましょう。

  1. 市町村や農業委員会が農地の貸し借りを調整します
  2. 貸した農地は、契約期間が終了すれば、離作料を支払うことなく返してもらえます。

農地の賃借料情報について

  • 農地の賃貸借における標準的な水準(1a当たり)は、1,000円~1,500円(地区及びスプリンクラーの有無を問わず)となっています。

 

農地の貸し借りは農業委員、農地利用最適的化推進委員までお気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

喜界町農業委員会事務局

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3692

ファックス番号:0997-65-2797

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