更新日:2023年9月19日
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農地は農業の基盤であり、私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。
農地を耕作目的で売買・貸し借りしたり、宅地などに転用し、農業以外の目的に利用するときは、農地法による許可が必要です。農業用施設等を建てる場合には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)との関係がありますので農業振興課へご相談ください。
農地を耕作目的で売買又は貸し借りするため。
【農業生産法人】とは
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人のことをいいます。
など
農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日に施行されました。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされます。
この一部改正に合わせ、申請様式も一部変更となりましたので、今後の申請及び届出には下記様式を使用してください。
なお、国籍等は、住民基本台帳(昭和42年法律81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあっては、その設立にあたって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することも示されています。
申請及び届出の際は、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カードまたは在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)を提示、もしくは添付してください。
農地法第3条の許可を受けるためには、許可後の耕作面積の合計が下限面積以上になることが要件の1つとなっていましたが、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることになりました。これに伴い、喜界町で設定していた下限面積要件を令和5年4月1日より廃止します。
自分名義の農地を、農地以外の利用目的に転用するため。
他人名義の農地を売買又は貸し借りにより、農地以外の利用目的に転用するため。
など
農地の貸し借りは農業委員、農地利用最適的化推進委員までお気軽にご相談ください。
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