更新日:2019年2月12日
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農地は農業の基盤であり、私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。
農地を耕作目的で売買・貸し借りしたり、宅地などに転用し、農業以外の目的に利用するときは、農地法による許可が必要です。農業用施設等を建てる場合には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)との関係がありますので農業振興課へご相談ください。
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農地法3条 |
農地法4条 |
農地法5条 |
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目的 |
農地を耕作目的で売買又は貸し借りするとき |
自分名義の農地を農地以外に転用するとき |
他人名義の農地を売買又は貸し借りにより農地以外に転用するとき |
受付条件 |
譲受人が農業に精通する見込みがあり、譲受後に耕作面積が50a以上になること |
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必要書類 |
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農地の貸し借りは農業委員、農地利用最適的化推進委員にお気軽に相談しましょう。
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