更新日:2023年9月19日
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平成21年12月12日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出をしていただいておりましたが、農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日に施行されました。
主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされています。
この一部改正に合わせ、申請様式も一部変更となりましたので、今後の届出には下記様式を使用してください。
なお、国籍等は、住民基本台帳(昭和42年法律81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあっては、その設立にあたって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することも示されています。
申請及び届出の際は、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カードまたは在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)を提示、もしくは添付してください。
農業委員会は届出の受理後に適正利用が図られるように斡旋を行い、耕作放棄地の発生を防止します。
例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すなどお手伝いをしますので、お困りの方はお気軽にお問合せください。
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した場合
など
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被相続人が死亡したことを知った時点から10ヶ月以内(相続登記をしてから10ヶ月以内ではないので注意)
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利を取得した人
遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議完了後に再度届出をしてください。
相続した農地のある市町村の農業委員会
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要です。
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