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農地売買等事業
事業の概要
- 農地の売買の中間に公的機関である機構が介在し、農業経営の規模拡大、農地の集団化を支援します。
農地売買等事業チラシ(PDF:1,106KB)
事業実施の要件
- 実施地区:市町村の農業振興地域の農用地区域内(面積が確定している農地)
- 買受者の基準:認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達農業者、認定新規就農者
- 面的集積要件:買入面積が買受者の現経営面積と併せて1ha以上の団地を形成すること
などがあります。
事業活用によるメリット
所有者
- 代金の速やか、確実なお支払い
- 譲渡所得税が年間800万円、(買入協議制度による場合は1,500万円)まで特別控除され、所得税が軽減
- 所有権移転事務は、県公社と農業委員会が支援
諸経費が農地代金の1%、消費税が諸経費に対して必要です(諸経費を差し引いた額を入金)
耕作者
- 公社の保有期間中(原則として3年未満)は一時貸借で農地を活用できる
- 登録免許税、不動産所得税が一部軽減
- 所有権移転事務は、県公社と農業委員会が支援
諸経費が公社の保有期間に応じて農地代金の1%~5%必要です(諸経費を加算した額を入金)

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