更新日:2025年8月20日
ここから本文です。
令和6年度に、令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割について、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円(所得税3万円+住民税1万円)の定額減税が行われました。そして、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、減税しきれないと見込まれる額を、調整給付金(当初給付)として給付しています。
今回の不足額給付は、定額減税しきれない額を再算定し、見込み(当初給付)に対して差額が生じる方へ、不足額給付金として追加で給付します。(不足額給付Ⅰ)
また、本人あるいは扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方にも給付します。(不足額給付Ⅱ)
対象者の方には確認書を発送します。ご確認の上、ご返送ください。
※デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和6年度の所得税と扶養親族等の情報を基に、定額減税しきれない額を再算定し、見込み(当初給付)に対して差額が生じる方へ、不足額給付金として追加で給付します。
(給付対象となりうる者の例)
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した者
(2)こどもの出生、扶養親族等が令和6年中に増加した者
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
【給付額】R7算定調整給付額 ― R6算定調整給付金(当初給付) = 不足額給付金
(本来給付すべき調整給付額と、当初調整給付額との間の差額)
※所得税と個人住民税所得割がともに非課税となる方は、定額減税の対象となる税額がありませんので、「不足額給付Ⅰ」については対象外となります。
申請期限:令和7年9月30日(火曜日)※当日消印有効
以下の要件をすべて満たしている方
・事業専従者(青色・白色)または合計所得金額が48万円超(扶養親族としても定額減税の対象外)
・令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が非課税(本人としても定額減税の対象外)
・令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯外
【給付額】原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
申請期限:令和7年10月10日(金曜日)頃を予定 ※当日消印有効
確認書を受理し、確認書に不備がなければ、おおよそ20~30日後に登録口座へ振り込みます。
①下記に該当する者で、確認書が届いていない方は、あらかじめ令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割額と当初給付額がわかるものをご確認の上、保健福祉課へご連絡ください。
・令和6年1月2日以降に転入または入国された者
・喜界町以外で当初給付を受けられた者
②申請期限までに申請が無い場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。
③給付金に関する詐欺にご注意ください。
給付金に関して、国の機関や喜界町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。
不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
・町が支給する物価高騰等に対する給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
・申請内容に虚偽がある場合、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。