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更新日:2024年5月13日

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(令和5年度)物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)について

 エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また、その世帯で基準日に18歳以下の子が扶養されていれば一人あたり5万円を加算いたします。それと令和5年度非課税世帯で基準日に18歳以下の子が扶養されていれば一人あたり5万円のこども加算のみを支給いたします。

 基準日:令和5年12月1日

※非課税世帯給付金(1世帯7万円)や、本給付金(1世帯10万円)を、本町や他市町村ですでに受給した世帯は、住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)は対象外です。

1.対象世帯及び手続き

(1)令和5年度分住民税が均等割のみ課税の世帯(10万円)

 令和5年12月1日において喜界町に住民登録のある世帯へ、5月中旬に以下の支給要件確認書を送付しますので、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて下記期限までに返送してください。

  ※世帯の中に令和4年中の収入について未申告の方がいる場合、その方の申告確認後、住民税が均等割のみ課税世帯と確認できれば申請が可能となります。

申請期限:令和6年7月31日(水曜日)※当日消印有効

 

(2)令和5年度低所得者の子育て世帯(こども加算 5万円/人)

 令和5年12月1日において喜界町に住民登録のある世帯で、令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の児童が扶養されている世帯へ、5月中旬に支給要件確認書を送付しますので、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて下記期限までに返送してください。

 ※世帯内に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が扶養されていれば一人あたり5万円を給付。

 ※令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯は、別途ご連絡ください。

 ※別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となりますので、別途ご連絡ください。

申請期限:令和6年7月31日(水曜日)※当日消印有効

 

2.支給額

①令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯 10万円

②令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯で18歳以下の子を扶養している世帯 10万円+こども一人あたり5万円

③令和5年度住民税が非課税世帯で18歳以下の子を扶養している世帯 こども一人あたり5万円

3.支給の時期

令和6年6月下旬頃の支給開始を目途に準備をしています。

4.注意事項

①給付対象であっても、つぎの方々には書類が届かない可能性があります。支給要件の確認等を行いますので保健福祉課までお問合せください。

・基準日(令和5年12月1日)以降に転出した世帯

・基準日(令和5年12月1日)時点での転入届を済ませていない世帯

・令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までの間に離婚した世帯

・喜界町に住民登録があっても、令和5年度の税情報が他市町村にある世帯

・修正申告等により令和5年度住民税が、新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

②申請期限までに申請が無い場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。

③給付金に関する詐欺にご注意ください。

 給付金に関して、国の機関や喜界町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。

 不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

5.当給付金を受給された世帯の方へ

・町が支給する物価高騰対策給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。

・非課税世帯給付金(7万円)や、本給付金(10万円)を本町や他市町村で既に受給した世帯は給付対象外です。二重納付の場合、支給要件に該当しないことが判明した場合等は給付金を返還していただきます。

 

 

 

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課 

鹿児島県大島郡喜界町湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:hohuku-h@town.kikai.lg.jp

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