更新日:2024年12月9日
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デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税を実施することが決定されました。調整給付金は、定額減税によって減税しきれなかった場合に、定額減税しきれない額を給付金として1万円単位で給付するものです。
基準日:令和6年6月3日
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
①賦課期日(令和6年1月1日)時点で喜界町に住民登録のある方
②「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている方で、定額減税により減税しきれないと見込まれる方
上記をすべて満たす対象者へ、9月上旬に支給確認書を送付しますので、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて下記期限までに返送してください。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
↓
申請期限:令和6年11月29日(金曜日)※必着 に延長します。
①所得税分控除不足額
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年中に生じる(令和5年所得税で推計)所得税額=①所得税分控除不足額 (①<0の場合は0)
②個人住民税所得割控除不足額
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度課税された個人住民税所得割額=②個人住民税所得割控除不足額(②<0の場合は0)
③調整給付額
①と②の額を合計し1万円単位で切り上げた額
※扶養親族数には控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。国外居住者は含みません。また配偶者特別控除対象者や白色申告・青色申告の事業専従者も含みません。
確認書を受理し、確認書に不備がなければ、おおよそ20~30日後に登録口座へ振り込みます。
①申請期限までに申請が無い場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。
②給付金に関する詐欺にご注意ください。
給付金に関して、国の機関や喜界町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。
不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
・町が支給する物価高騰対策給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
・申請内容に虚偽がある場合、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。