更新日:2024年5月2日
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
制度の概要については以下をご参照ください。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において喜界町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
次のフロー図でご確認ください。
どちらの場合も住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象になりません。
1世帯当たり10万円
1.住民税非課税世帯
対象となる世帯には喜界町から支給要件確認書を郵送致しました。確認書の内容(特別定額給付金の際の口座、世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと等)を確認していただき、確認書を返送してください。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方等で、基準日に喜界町に住民登録がない住民税非課税世帯については申請が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
2.家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和4年度の住民税確定後は、住民税課税状況が非課税の場合か、任意の1か月の収入により判定します。
以下の申請書にご記入の上、添付書類を添えて保健福祉課窓口に提出をお願い致します。
様式3 申請書(家計急変 R4確定後用)(エクセル:376KB)
※添付書類
①マイナンバーカード又は運転免許証
②振込先口座を確認できる書類のコピー
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
喜界町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
不審な電話や郵便物等については、消費者生活センター・警察署などにご連絡ください。
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