更新日:2023年12月27日
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戸籍証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。
定額小為替は郵便局で購入できます。
地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合には「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。おつりのないように、ご協力をお願いします。
おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。また、場合によっては、申請書類を一旦返送させていただくことがあります。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。郵送・換金の都合上、発行日から5か月を越えないもののご利用をお願いいたします。
定額小為替の券面には、何も記入しないでください。
450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)の場合は、超過分の300円を証明書交付のときに同封して返還します。
事前に電話などでお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることができません。
450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時にお返しします。
先に定額小為替以外の申請書類を送付いただきましたら、こちらで内容を確認し、証明書の種類と通数及び手数料をご連絡させていただきます。その場合は、手数料到着後に証明書発送となります。
戸籍の附票は基本的に1通200円ですが、1通が2枚以上になる場合、2枚目以降は1枚につき50円が加算されます(例として、1通で3枚の戸籍の附票を請求する場合、200円+50円*2=300円となります)。
戸籍の附票が何枚になるかわからない場合は200円の定額小為替に加え50円の定額小為替を複数枚送付してください。
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