更新日:2021年1月21日
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出生地、本籍地、届出人の住所地いずれかの市区町村役場
生まれた日から14日以内
死亡地、本籍地、届出人の住所地いずれかの市区町村役場
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
夫(妻)の本籍地、または住所地の市区町村役場
いつでも可能(証人2人の署名・捺印が必要)
夫(妻)の本籍地、または住所地の市区町村役場
提出期限なし(証人2人の署名・捺印が必要)
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