更新日:2025年3月19日
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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」
1)戸籍に記載される振り仮名の通知
この通知は住民票に登録されている情報を参考に作成し、原則として筆頭者宛てに送付されます。
改正法の施行日以降に、本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を順次発送しますので、内容を必ずご確認ください。
2)氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はなく、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が誤っていた場合は、正しい振り仮名の届出が必要になります。届出期間は改正法の施行日から1年以内の令和7年5月26日から令和8年5月25日の間です。
なお、この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に合わせて振り仮名を届でることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。
3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合は、通知した振り仮名を戸籍に記載します。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
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