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更新日:2024年3月27日

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要介護・要支援認定申請の手続きについて

介護保険のサービスを利用するには、「要介護認定」を受けなければなりません。

※「要介護認定」を受けていれば、実際にかかった費用の1割を介護サービス事業所に負担することになりますが、要介護認定を受けていないと全額自己負担となりますのでご注意ください。

被保険者

申請

  • 「介護保険要介護(支援)認定申請書」を記入し、介護保険被保険者証・マイナンバー確認書類を持参のうえ、窓口にて申請してください。(申請書は、喜界町役場保健福祉課窓口又は喜界町ホームページにて入手できます。
  • 申請は本人や家族のほか、居宅介護支援事業者、介護保険施設にも無料で依頼できます。
  • 第2号被保険者の方は、医療保険被保険者証、特定疾病名も必要です。

保険者(喜界町)

訪問調査

介護保険係より訪問調査の日程を連絡し、身体の状況、認知症の有無など74項目からなる認定調査を実施します。(コンピュータ入力による一次判定を行います。)

主治医意見書

主治医のいる病院へ主治医意見書作成の依頼をします。
(主治医意見書作成のための診察が必要となる場合があります。)

※主治医意見書作成による手数料は喜界町が負担します。

認定審査会

要介護度の決定

訪問調査で行った一次判定の整合性を確認のうえ確定し、概況調査・特記事項、主治医の意見書をもとに要介護度(二次判定)を審査認定します。

※認定審査会とは医療・福祉・保健の専門家で構成され、認定に必要な審査判定を行う機関です。公正で客観的な判定が行われるよう、名前や住所などの個人情報をふせて行われます。

喜界町の認定審査会:奄美大島地区介護保険一部事務組合
奄美市名瀬幸町20番6号(恵ビル2階)
電話:0997-52-4900

認定審査会

認定

要介護度(要支援1~2・要介護1~5)等の認定結果通知書を送付します。

介護保険被保険者証は喜界町役場保健福祉課窓口にて交付しますので、認定結果通知書と受領者の印鑑を持参してください。

非該当

介護保険のサービスは受けられません。「非該当」と判定された方は、喜界町地域包括支援センターにご相談ください。転倒骨折予防やボケ防止訓練等を受けることができます。

居宅介護支援事業者

ケアプラン作成

  • 居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人、介護者等と相談の上、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • 喜界町役場に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。
  • 自分でケアプランを作成することもできます。

※ケアプランに係る費用は無料です。

サービス事業所

サービスの利用

  • ケアプランにそって介護サービスを利用します。
  • サービス利用した事業所に、介護にかかった費用の1割(所得に応じて2~3割)を負担します。

※介護サービスを利用する際、介護保険被保険者証を提示してください。

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課保険係(介護)

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファックス番号:0997-65-3523

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