更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
介護保険のサービスを利用するには、「要介護認定」を受けなければなりません。
※「要介護認定」を受けていれば、実際にかかった費用の1割を介護サービス事業所に負担することになりますが、要介護認定を受けていないと全額自己負担となりますのでご注意ください。
介護保険係より訪問調査の日程を連絡し、身体の状況、認知症の有無など74項目からなる認定調査を実施します。(コンピュータ入力による一次判定を行います。)
主治医のいる病院へ主治医意見書作成の依頼をします。
(主治医意見書作成のための診察が必要となる場合があります。)
※主治医意見書作成による手数料は喜界町が負担します。
訪問調査で行った一次判定の整合性を確認のうえ確定し、概況調査・特記事項、主治医の意見書をもとに要介護度(二次判定)を審査認定します。
※認定審査会とは医療・福祉・保健の専門家で構成され、認定に必要な審査判定を行う機関です。公正で客観的な判定が行われるよう、名前や住所などの個人情報をふせて行われます。
喜界町の認定審査会:奄美大島地区介護保険一部事務組合
奄美市名瀬幸町20番6号(恵ビル2階)
電話:0997-52-4900
要介護度(要支援1~2・要介護1~5)等の認定結果通知書を送付します。
介護保険被保険者証は喜界町役場保健福祉課窓口にて交付しますので、認定結果通知書と受領者の印鑑を持参してください。
介護保険のサービスは受けられません。「非該当」と判定された方は、喜界町地域包括支援センターにご相談ください。転倒骨折予防やボケ防止訓練等を受けることができます。
※ケアプランに係る費用は無料です。
※介護サービスを利用する際、介護保険被保険者証を提示してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kikai Town. All Rights Reserved.