更新日:2024年10月15日
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要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に支給限度額が設けられています。
支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
要介護度 |
支給限度額(月額) |
利用者負担額(月額) |
備考 |
---|---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
支給限度額の範囲で利用額の |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
|
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
|
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
|
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
|
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
|
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
短期入所を利用する際は、別途、居住費・食費がかかります。(下記参照)
施設介護サービスは、介護度による1日にかかる介護費用と、利用者及び世帯員の収入及び住民税課税状況等により算出される利用者負担段階の額(居住費・食費)の合計額を施設サービス事業所に負担します。
利用者負担段階 |
対象となる人 |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 |
市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と合計所得額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が80万円未満の人 |
第3段階① |
市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と合計所得額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が80万円を超え120万円未満の人 |
第3段階② | 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と合計所得額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が120万円を超える人 |
第4段階 |
|
第1段階~第3段階に該当する人は、「介護保険負担限度額認定申請書」にて申請の手続きをする必要があります。
利用者負担段階 |
居住費 |
食費 |
介護分 |
|||
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 |
|||
第1段階 | 880円 |
550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 介護分は、施設、要介護度により日額が異なります。 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (4820円) |
430円 | 390円 (600円) |
|
第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 (1,000円) |
|
第3段階② | 1,370円 | 1,370円 | 1,317円 (880円) |
430円 | 1,360円 (1,300円) |
|
基準費用 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 | |
( )内は、介護老人施設とショートステイを利用した場合の金額。
その他、おむつ等の日常生活用品代も自己負担となります。
在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担(介護分)の1か月の合計額が下表の金額を超えた場合、超えた分について高額介護(予防)サービス費を支給し、負担を軽くします。
「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」にて申請の手続きが必要です。対象者の方には文書にてご連絡いたします。初回のみの申請で次回からは申請が無くても窓口(口座)でもらえることになります。(領収書不要)
所得区分 | 上限額(月額) |
現役並み所得者Ⅲ(住民税課税世帯※1で課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方 | 140,100円(世帯)※2 |
現役並み所得者Ⅱ(住民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方 | 93,000円(世帯)※2 |
現役並み所得者Ⅰ(住民税課税世帯で課税所得が380万円未満)に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が住民税を課税されていない方のうち 〇老齢福祉年金を受給されている方 〇合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護等を受給されている方 | 15,000円(個人)※3 |
1「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
2 令和3年8月のサービス利用分から段階が追加されました。
3 上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
この制度では、世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 |
所 得 (基礎控除後総所得等) |
70歳未満のいる世帯 |
||
課税所得690万円以上 |
212万円 |
901万円超 |
212万円 |
||
課税所得380万円以上 |
141万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
||
課税所得145万円以上 |
67万円 |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
||
一般 |
56万円 |
210万円以下 |
60万円 |
||
低所得者Ⅱ |
31万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
||
低所得者Ⅰ |
19万円 |
例えば、夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合、高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は31万円になります。1年間に夫の医療費負担が30万円、妻の介護費の自己負担が30万円であった場合、世帯全体での負担額は60万円になりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることによって、自己負担限度額を超えた29万円の支給を受けることができます。
高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。そのため、支給を受けるには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要です。時期によっては、申請を行ってから支給を受けるまでには、一定の時間がかかります。
介護保険制度では、介護サービスを利用した際、原則としてそのサービスに係る費用の1割を本人が負担します。
しかし、低所得者対策として以下のような利用者負担額の軽減制度があります。
利用者負担額の減免・減額を受けるには「社会福祉法人等による利用者負担減申請書」、「離島地域における特別地域加算係る利用者負担減額申請書」にて申請の手続きが必要です。
住民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす者
訪問介護:サービス事業所=喜界町社会福祉協議会
通所介護:サービス事業所=喜界町社会福祉協議会、オアシスケア喜界
短期入所生活介護:サービス事業所=オアシスケア喜界
対象サービス費・食費・居住費の利用者負担額の4分の1(ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は個室の居住費のみの全額)
住民税非課税の者(※上記の社会福祉法人の軽減対象者を除く)
訪問介護(サービス事業者喜界町社会福祉協議会)
1%
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