更新日:2024年3月26日
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介護保険料は、本人及び世帯員の所得に応じて下表の9段階のいずれかに決まります。
低所得者等の負担が重くならないように配慮されています。
段階 |
対象者 |
保険料年額 |
---|---|---|
令和6~8年度 |
||
第1段階 |
|
19,840円 |
第2段階 |
|
33,760円 |
第3段階 |
|
47,680円 |
第4段階 |
|
62,640円 |
第5段階 |
|
69,600円 |
第6段階 |
|
83,520円 |
第7段階 |
|
90,480円 |
第8段階 |
|
104,400円 |
第9段階 |
|
118,320円 |
第10段階 |
(本人の前年の合計所得額が420万円以上520万円未満)
|
132,240円 |
第11段階 |
(本人の前年の合計所得額が520万円以上620万円未満)
|
146,160円 |
第12段階 |
(本人の前年の合計所得額が620万円以上720万円未満)
|
160,080円 |
第13段階 |
(本人の前年の合計所得額が720万円以上)
|
167,040円 |
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、原則として年金からの天引きで納めていただくことになりますが、以下の方については年金から天引きができず、納付書にて役場、金融機関等にて納めていただくことになります。
医療保険分と介護保険分を併せた国民健康保険税として世帯主が納めます。
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