更新日:2024年3月26日

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介護保険料

65歳以上(第1号被保険者)

介護保険料は、本人及び世帯員の所得に応じて下表の9段階のいずれかに決まります。

低所得者等の負担が重くならないように配慮されています。

令和6~8年度介護保険料

段階

対象者

保険料年額

令和6~8年度

第1段階

  • 生活保護被保護者
  • 住民税非課税世帯
    (老年福祉年金受給者または本人の前年の年金収入等80万円以下の方)

19,840円

第2段階

  • 住民税非課税世帯
    (本人の前年の年金収入等80万円超120万円以下の方)

33,760円

第3段階

  • 住民税非課税世帯
    (本人の前年の年金収入等120万円超の方)

47,680円

第4段階

  • 住民税課税世帯
    (本人が前年の住民税非課税かつ年金収入等80万円以下の方)

62,640円

第5段階

  • 住民税課税世帯
    (本人が前年の住民税非課税かつ年金収入等80万円超の方)

69,600円

第6段階

  • 住民税本人課税
    (本人の前年の合計所得額が120万円未満)

83,520円

第7段階

  • 住民税本人課税
    (本人の前年の合計所得額が120万円以上210万円未満)

90,480円

第8段階

  • 住民税本人課税
    (本人の前年の合計所得額が210万円以上320万円未満)

104,400円

第9段階

  • 住民税本人課税
    (本人の前年の合計所得額が320万円以上420万円未満)

118,320円

第10段階
  • 住民税本人課税
(本人の前年の合計所得額が420万円以上520万円未満)
132,240円
第11段階
  • 住民税本人課税
(本人の前年の合計所得額が520万円以上620万円未満)
146,160円
第12段階
  • 住民税本人課税
(本人の前年の合計所得額が620万円以上720万円未満)
160,080円
第13段階
  • 住民税本人課税
(本人の前年の合計所得額が720万円以上)
167,040円

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、原則として年金からの天引きで納めていただくことになりますが、以下の方については年金から天引きができず、納付書にて役場、金融機関等にて納めていただくことになります。

新規資格取得(65歳到達)

  • 65歳に到達し新たに第1号介護保険被保険者の資格を得られた場合、当年度中は納付書にて納めていただくことになります。
  • 年金からの天引きの開始は翌年度4月以降の年金支給日となる予定です。

転入

  • 他の市町村から喜界町へ転入した場合、納付書にて納めていただくことになります。
  • 年金からの天引きの開始は、翌年度の10月の年金支給日となる予定です。

年金額が年間18万円以下

  • 年金からの天引きはできません。
  • 納付書にて納めていただくことになりますが、金融機関からの口座振替をお勧めします。

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)

  1. 職場の健康保険などの加入者
    • 各組合ごとに算出した計算方法をもとに介護保険料を決定します。
    • 介護保険料は健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せした形で給料から差し引かれます。
  2. 国民健康保険加入者
    以下の算定方法により介護保険料が決まります。
    • 所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
    • 資産割額:第2号被保険者の資産に応じて計算
    • 均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
    • 平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算

医療保険分と介護保険分を併せた国民健康保険税として世帯主が納めます。

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課保険係(介護)

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファックス番号:0997-65-3523

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