更新日:2024年10月9日
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新型コロナウイルス感染症に関する各関係機関の対応状況について記載いたします。
事業所より変更の申出がある場合はホームページ記載までに時間を要する為、必ず各事業所へ問い合わせて頂きますようよろしくお 願いします。
令和6年10月1日から介護予防・日常生活総合事業の訪問型サービス(独自・定率)実施に伴い、訪問型独自サービス(A3)のサービスコード表を以下のように設定いたします。
1.訪問型独自サービス(A2)コード表(令和6年6月1日から)(エクセル:21KB)
2.通所型独自サービス(A6)コード表(令和6年6月1日から)(エクセル:26KB)
3.介護予防マネジメント(AF)コード表(令和6年4月1日から)(エクセル:14KB)
4.訪問型独自サービス(A3)コード表(令和6年10月1日から)(エクセル:16KB)
単位数マスタを掲載いたします。
1.総合事業単位数マスタ(A2)(令和6年6月1日から)(CSV:9KB)
2.総合事業単位数マスタ(A6)(令和6年6月1日から)(CSV:13KB)
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に提出しなければなりません。本件に係る事務処理方法については次のとおりとします。
介護給付費単位数表の1、訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である訪問介護に限る。
介護保険制度の訪問介護の基本方針に「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。」と規定されていることから、訪問介護事業者及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、適切なアセスメントに基づき、居宅サービス計画を作成すること。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づける場合にあっては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効海洋や訪問介護利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。
介護支援船音韻は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」第13条第18号の2の規定に基づき、別添の届出書に関係書類を添えて提出するものとする。
届出書の提出がなくサービスを利用したとき又はサービス利用に妥当性がないと喜界町が判断した場合は、保険給付の対象となりません。書類の提出については、サービス内容見直し時期(要介護認定の更新又は変更、長期目標等の見直し、生活援助の回数変更等)に提出してください。ただし、軽微な変更(利用日変更等)は除きます。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護については、生活援助が中心であるサービスが次の回数を超える場合は、届出が必要です。
要介護1は、ひと月につき27回
要介護2は、ひと月につき34回
要介護3は、ひと月につき43回
要介護4は、ひと月につき38回
要介護5は、ひと月につき31回
(1)訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書(ワード:24KB)(添付ファイル参照)
(2)居宅サービス計画(ケアプラン)の写し
(3)基本情報
(4)サービス担当者会議の記録の写し
(5)支援経過記録(該当部分)の写し
本件については、平成30年10月1日からの適用となります。したがって、10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出が必要となります。
介護保険制度における軽度者に係る福祉用具貸与については、その状態像から利用が想定しにくい種目については原則として保険給付の対象外となっています。ただし、様々な疾患・症状によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に保険給付を受けることが出来ます。軽度者に対して例外給付を行う場合には、町へ確認依頼を行ってください。
喜界町では利用者の把握及び給付適正化の観点から対象者全件の確認依頼書提出をお願いしています。
自動排泄処理装置の交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等)は貸与ではなく福祉用具購入の対象となります。
自動排泄処理装置の関連製品等(専用パッド、洗浄液、専用シーツ等)は介護保険対象外です。
軽度者に対する福祉用具の例外給付を検討する場合、定められた状態像に当てはまっていることが前提となります。利用者の直近の認定調査の結果により判断します。
次のいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する者
次のいずれにも該当する者
次のいずれかに該当する者
次のいずれにも該当する者
貸与用具に対して本人の直近の認定調査における基本調査の結果のみでは給付の状態像に該当しない場合は、ケアマネージャーの独断で例外給付を受けることはできませんが、次の2つの要件を満たすことで例外給付の対象となるため、町に提出する確認依頼書に以下2点に係る必要書類を添付してください。
本人及び家族等の希望を聴取する。
アセスメントと課題分析の結果、対象品目貸与の必要性が認められた。
要介護度は給付適用か
直近の要介護認定において、希望品目に係る基本調査項目は該当するか
福祉用具の必要性に係る状態像の裏づけがあるか(医師の医学的所見等)
例外給付を行うにあたり、必要性について確認する。
医師等からの医学的所見の聴取方法
居宅サービス計画(ケアプラン)に例外給付である旨、医師の所見、要件等を記載し担当者会議に臨むこと。
サービス担当者会議で当該品目の貸与について、医師の意見を参考にしてその必要性を検討。(内容について、サービス担当者会議録に記載)
事前相談を兼ねて、保険者へ確認依頼書に必要書類を添付し提出する。(書類提出前の事前相談も可)
1.および4.は基本調査項目に該当しない場合
認定更新等で前回から継続して利用しており、認定調査等において状態・介護の手間が殆ど変わらないと判断できる場合は、書類1.のみで確認とすることがある。
確認済みの記録としてケアマネージャーに渡す。
当該給付について所見を付すことがあるため要確認。
以後はケアプラン(原案)を作成し、本人同意を得る等の通常のケアマネジメントとなります。
要介護認定更新時等には当該利用者が例外給付適用者であるかの事前確認を行ない、確認依頼等の手続きが必要性について把握をしておいてください。有効期限を超過した際に不測の対応に迫られる場合があります。
新規申請等で緊急を要する場合等あるかとは思いますが、独断で福祉用具の手配を始めるのではなく、まずは早急に保険者へご相談ください。急性期対応についてはその後の計画にも影響することがあります。
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