更新日:2024年3月27日
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歩行や起きあがりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
介護サービスは受けられません
要介護にならないための支援が必要な状態
機能訓練の必要に応じて、週2回の通所リハビリテーションなど
排泄・入浴・清潔・整容・衣服の着脱などに一部介助などが必要な状態
毎日なんらかのサービス
排泄・入浴・清潔・整容・衣服の着脱などに一部介助または全介助が必要な状態
週3回の通所リハビリサービスまたは通所介護などを含め、毎日何らかのサービス
排泄・入浴・清潔・整容・衣服の着脱などに全介助が必要な状態
夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2回のサービス
医療の必要性が高いとき、週3回の訪問介護サービス
認知症のとき、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含む毎日のサービス
排泄・入浴・清潔・整容・衣服の着脱などに全介助が必要な状態
夜間(早朝)の訪問介護を含む1日2~3回のサービス
医療の必要性が高いとき、週3回の訪問介護サービス
認知症のとき、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含む毎日のサービス
日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態
夜間(早朝)の訪問介護を含む1日2~3回のサービス
医療の必要性が高いとき、週3回の訪問介護サービス
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