更新日:2026年9月8日
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歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的な動作を自身で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
介護サービスは受けられません
日常生活の基本的な動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介助が必要となる状態
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点から著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
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