新規就農者育成総合対策
新規就農や経営継承をするには、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、青年の新規就農者に対して資金を交付し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年新規就農者の増大を図ることを目的としています。以下いずれの事業においても要件を満たしているか確認する必要がありますので、事前にお問い合わせください。
- 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金)は、農林水産省からの補助金を財源として実施する事業です。
- 「経営発展支援事業」は、就農後の経営発展に資する機械・施設等の導入に係る負担軽減のために補助金を支給します。
- 「経営開始資金」は、新規就農者の経営開始直後の不安定な時期を支援するための補助金を支給します。
(注)予算の範囲内において、計画の審査等により採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。
経営発展支援事業
交付対象者
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
- 認定新規就農者であること。
- 青年等就農計画の認定を受けた翌年度までが実施対象。
- 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画(所得、売り上げ、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減)を立てること。
- 人・農地プランに位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれる、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 雇用就農資金及び経営継承・発展支援事業の交付を受けていないこと。
- 本人負担分について、全額融資を受けること。
(注)導入予定年度の前年度から計画的に要望する必要があります。
対象経費
農業機械(軽トラを除く)、施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数が概ね5年以上20年以下のものであること。
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)。
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
支援額等
- 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)
- 県支援分の2倍(ただし総事業費の2分の1を上限とする)を国が支援(【例】国2分の1、県4分の1、本人4分の1)
経営開始資金
交付対象者
- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること。
- 認定新規就農者であること。
- 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承するもので、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取り組みを行うと町長に認められること。
- 人・農地プランに位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費を支給する国のほかの事業と重複受給していないこと。また農の雇用事業、就職氷河期盛大雇用就農者実践研修事業、雇用就農者実践研修支援事業及び経営継承、発展等支援事業の交付を受けていないこと。
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
支援額等
夫婦で農業経営を開始する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。