更新日:2024年3月13日
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心身障害児(者)が施設に入所したとき、定期的訪問に必要な旅費の一部を扶助することにより、対象世帯の負担軽減と身体障害者福祉の向上を図ります。
本町に住所を有する者で入所者の配偶者、子、父母、兄弟、姉妹、祖父母の内1名について支給する。年4回を限度とします。
船舶旅費二等運賃実費と(喜界から名瀬、喜界から徳之島、喜界から鹿児島までの往復実費を限度とする。)バス運賃の額の実費です。
心身障害児及び身体障害児の療育を目的として名瀬市及び県本土の医療機関等に通院する際に、心身障害児及び身体障害児の家族が付き添いのために必要な旅費を助成し、もって福祉の増進を図るとともに、心身障害児及び身体障害児の属する家庭の負担軽減を図ります。
対象者は本町に居住を有し、次に掲げる18歳未満の者並びにその保護者です。
対象児が奄美市及び県本土での療育が必要と認められるとき、年12回を限度とし、対象児及びその保護者1名に対し、その船舶旅費2等実費(喜界から名瀬及び喜界から鹿児島までの往復実費費用を限度とします。)
在宅障害児に対し、浴槽・訓練用ベット等の日常用具を給付することにより日常生活の便宜を図ります。
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上の方です。(実用水量150リットル以上のものとします。)
身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上の方です。(水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯できるものとします。)
発達の段階において特に療育を必要とする児童に対し、通所の方法で指導を行い、地域社会への適応ができるよう地域社会が一体となってその育成を図ることを目的とする。
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた18歳までの児童
(ただし、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、20歳に達するまで利用することができる)
申請の前にサービス事業所で見学や体験を行ってください。
喜界町独自軽減により全額免除(送迎サービスを利用される方は自己負担があります。)
施設名称 |
てくてく教室 |
提供サービス |
児童発達支援・放課後等デイサービス |
住所 |
鹿児島県大島郡喜界町湾8番地(1F) |
電話番号 |
0997-65-3009 |
詳細 |
てくてく教室 |
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