更新日:2024年4月8日
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固定資産税は、1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
納税者の皆さんが自己の資産と町内に所在する他の土地や家屋の価格と比較できる「土地(家屋)価格等縦覧帳簿」の縦覧制度です。
納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧は縦覧期間中に限り無料です。
台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会(総務課内)に審査の申出をすることができます。
なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。
申出期間
審査申出書は総務課(人事行政係)にあります。
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
(新(増)築や用途変更のときは、住宅用地申告書を提出してください。)
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特例措置の内容 |
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固定資産税 |
小規模住宅用地の課税標準額について、価格の6分の1とします。 |
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特例措置の内容 |
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固定資産税 |
一般住宅用地の課税標準額について、価格の3分の1とします。 |
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家屋の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
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A |
B以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 | |
2分の1以上 |
1.0 |
|||
B |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 | |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 | |||
4分の3以上 |
1.0 |
新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
要件 |
内容 |
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居住部分の 割合 |
専用住宅は居住部分の割合は全部、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。 |
床面積の要件 |
居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル以上)280平方メートル以下であること。 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 |
住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
くわしくは、事前に電話でお問い合わせください。
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