更新日:2025年11月20日
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固定資産税は、1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
納税者の皆さんが自己の資産と町内に所在する他の土地や家屋の価格と比較できる「土地(家屋)価格等縦覧帳簿」の縦覧制度です。
納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧は縦覧期間中に限り無料です。
台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会(総務課内)に審査の申出をすることができます。
なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。
申出期間
審査申出書は総務課(人事行政係)にあります。
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
(新(増)築や用途変更のときは、住宅用地申告書を提出してください。)
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特例措置の内容 |
|---|---|
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固定資産税 |
小規模住宅用地の課税標準額について、価格の6分の1とします。 |
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特例措置の内容 |
|---|---|
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固定資産税 |
一般住宅用地の課税標準額について、価格の3分の1とします。 |
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家屋の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
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|---|---|---|---|---|
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A |
B以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 | |
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2分の1以上 |
1.0 |
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B |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 | |
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2分の1以上4分の3未満 |
0.75 | |||
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4分の3以上 |
1.0 |
新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
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要件 |
内容 |
|---|---|
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居住部分の 割合 |
専用住宅は居住部分の割合は全部、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。 |
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床面積の要件 |
居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル以上)280平方メートル以下であること。 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 |
住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
くわしくは、事前に電話でお問い合わせください。
氏名の読み方・住所などに誤りがあったときはご連絡ください。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「喜界町過疎地域産業振興促進条例」に基づき、喜界町内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する設備を取得した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が、3年間免除されます。
取得価額の合計金額
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事業者の規模(資本金) |
5000万円以下 | 5000万円超1億円以下 | 1億円超 | |
| 対象設備 |
機械・装置、建物・付属設備、 構築物の新増設に係る取得、改築、修繕等 |
機械・装置、建物・付属設備、 構築物の新増設に係る取得等 |
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取得価格 |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1000万円以上 | 2000万円以上 |
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農林水産物棟販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | |||
詳しくは、以下リンクをご覧ください。
課税免除指定申請書(第1号様式)及び事業概要書(第2号様式)に必要な関係書類を添付のうえ企画観光課へ申請し、課税免除の指定を受けてください。提出部数は、正本1部、副本1部の計2部必要ですのでご留意ください。
固定資産税の課税免除申請書(第4号様式)に企画観光課から発行された課税免除指定書の写し及び関係書類を添付のうえ税務課へ申請し、該当する場合は固定資産税の課税免除を決定します。提出部数は、正本1部、副本1部の計2部必要ですのでご留意ください。
詳しくは、以下リンクを参照のうえ必要な様式をダウンロードしてご使用ください。
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