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更新日:2025年11月20日

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固定資産税

 固定資産税の概要

固定資産税は、1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。

固定資産税の対象となるもの

  • 土地
    田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、原野など
  • 家屋
    住家、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など
  • 償却資産
    土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具器具、備品)

 固定資産税の免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地
    30万円
  • 家屋
    20万円
  • 償却資産
    150万円

 固定資産課税台帳の閲覧・縦覧

「土地(家屋)価格等縦覧帳簿」の縦覧

納税者の皆さんが自己の資産と町内に所在する他の土地や家屋の価格と比較できる「土地(家屋)価格等縦覧帳簿」の縦覧制度です。

  • 期間:4月1日~5月31日8時30分~17時(土・日曜日、休日を除く)
  • 場所:税務課(固定資産税係)
  • 手数料:無料
  • 必要なもの:印鑑、納税通知書、運転免許証など本人確認できるもの(代理人は委任状も必要とする。)

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧は縦覧期間中に限り無料です。

  • 場所:税務課(固定資産税係)
  • 必要なもの:印鑑、賃貸借契約書、家賃などの領収証書など。

審査の申出

台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会(総務課内)に審査の申出をすることができます。

なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。

申出期間

  1. 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間
  2. 価格等を決定または修正した旨の通知を受け取った人は、通知を受け取った日から60日以内

査申出書は総務課(人事行政係)にあります。

 住宅用地に係る固定資産税特例措置

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

(新(増)築や用途変更のときは、住宅用地申告書を提出してください。)

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地にかかる特例措置の内容

 

特例措置の内容

固定資産税

小規模住宅用地の課税標準額について、価格の6分の1とします。

 

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。(但し、家屋の床面積の10倍まで)
    (例:300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル相当分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル相当分が、一般住宅用地となります。)

一般住宅用地にかかる特例措置の内容

 

特例措置の内容

固定資産税

一般住宅用地の課税標準額について、価格の3分の1とします。

 

  • 住宅用地の特例措置は、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地にも、居住部分の割合に応じ次の表の率で適用されます。

併用住宅の敷地に対する特例措置の適用について

 

 

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

A

 

B以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

B

 

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

 新築住宅に関する固定資産税軽減措置

新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

要件

内容

居住部分の

割合

専用住宅は居住部分の割合は全部、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。

床面積の要件

居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積プラス持分で按分した共有部分の面積」で判定します。

賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額される期間

  • 一般の住宅:新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

 資産に移動があった場合の手続き

新築・増改築・用途変更したとき

  • 登記家屋
    法務局へ登記申請をしてください。
  • 未登記家屋
    税務課(固定資産税係)の窓口へ固定資産税に関する申告書を提出してください。様式などは窓口に準備してございます。

滅失(とりこわし)したとき

  • 登記家屋
    法務局へ登記申請をしてください。
  • 未登記家屋
    税務課(固定資産税係)の窓口へ固定資産税に関する申告書を提出してください。様式などは窓口に準備してございます。

所有者に変動があったとき

  • 市外に転出されたとき
    納税通知書の送付先に変更のある場合は、税務課(固定資産税係)の窓口へ届け出てください。
  • 亡くなったとき
    すみやかに法務局へ相続の登記申請をしてください。
    (※登記が遅れる場合は、相続人の内から納税者を定めて、税務課へ申告してください。)
  • 所有権移転など(登記家屋の場合)
    法務局へ所有権移転等の登記申請をしてください。
  • 所有権移転など(未登記家屋の場合)
    税務課(固定資産税係)の窓口へ固定資産税に関する申告書を提出してください。様式などは窓口に準備してございます。

 

くわしくは、事前に電話でお問い合わせください。

氏名の読み方・住所などに誤りがあったときはご連絡ください。

 過疎地域における固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「喜界町過疎地域産業振興促進条例」に基づき、喜界町内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する設備を取得した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が、3年間免除されます。

課税免除の要件

取得価額の合計金額

事業者の規模(資本金)

5000万円以下 5000万円超1億円以下 1億円超
対象設備

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の新増設に係る取得、改築、修繕等

機械・装置、建物・付属設備、

構築物の新増設に係る取得等

取得価格

製造業

旅館業

500万円以上 1000万円以上 2000万円以上

農林水産物棟販売業

情報サービス業等

500万円以上
  1. 確定申告にあたり青色申告書を提出する個人又は法人であること。
  2. 喜界町過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合する設備投資であること。
  3. 建物について減価償却資産の耐用年数等に関する省令における耐用年数を採用していること。
  4. 当該設備が租税特別措置法第12条(個人)又は45条(法人)の規定による特別償却の適用対象であること

詳しくは、以下リンクをご覧ください。

申請方法及び課税免除までの流れ

企画観光課へ課税免除の指定申請

課税免除指定申請書(第1号様式)及び事業概要書(第2号様式)に必要な関係書類を添付のうえ企画観光課へ申請し、課税免除の指定を受けてください。提出部数は、正本1部、副本1部の計2部必要ですのでご留意ください。

税務課課税免除申請

固定資産税の課税免除申請書(第4号様式)に企画観光課から発行された課税免除指定書の写し及び関係書類を添付のうえ税務課へ申請し、該当する場合は固定資産税の課税免除を決定します。提出部数は、正本1部、副本1部の計2部必要ですのでご留意ください。

提出期限_令和8年1月30日金曜日

詳しくは、以下リンクを参照のうえ必要な様式をダウンロードしてご使用ください。

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お問い合わせ

喜界町役場税務課税務地籍チーム固定資産税係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3686

ファックス番号:0997-65-1652

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