くらしの情報 > 税金 > 固定資産税

更新日:2024年4月8日

ここから本文です。

固定資産税

固定資産税の概要

固定資産税は、1月1日現在(これを「賦課期日」といいます。)町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。

固定資産税の対象となるもの

  • 土地
    田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、原野など
  • 家屋
    住家、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など
  • 償却資産
    土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具器具、備品)

固定資産税の免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地
    30万円
  • 家屋
    20万円
  • 償却資産
    150万円

固定資産課税台帳の閲覧・縦覧

「土地(家屋)価格等縦覧帳簿」の縦覧

納税者の皆さんが自己の資産と町内に所在する他の土地や家屋の価格と比較できる「土地(家屋)価格等縦覧帳簿」の縦覧制度です。

  • 期間:4月1日~5月31日8時30分~17時(土・日曜日、休日を除く)
  • 場所:税務課(固定資産税係)
  • 手数料:無料
  • 必要なもの:印鑑、納税通知書、運転免許証など本人確認できるもの(代理人は委任状も必要とする。)

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧は縦覧期間中に限り無料です。

  • 場所:税務課(固定資産税係)
  • 必要なもの:印鑑、賃貸借契約書、家賃などの領収証書など。

審査の申出

台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会(総務課内)に審査の申出をすることができます。

なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。

申出期間

  1. 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間
  2. 価格等を決定または修正した旨の通知を受け取った人は、通知を受け取った日から60日以内

査申出書は総務課(人事行政係)にあります。

住宅用地に係る固定資産税特例措置

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

(新(増)築や用途変更のときは、住宅用地申告書を提出してください。)

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地にかかる特例措置の内容

 

特例措置の内容

固定資産税

小規模住宅用地の課税標準額について、価格の6分の1とします。

 

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。(但し、家屋の床面積の10倍まで)
    (例:300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル相当分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル相当分が、一般住宅用地となります。)

一般住宅用地にかかる特例措置の内容

 

特例措置の内容

固定資産税

一般住宅用地の課税標準額について、価格の3分の1とします。

 

  • 住宅用地の特例措置は、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地にも、居住部分の割合に応じ次の表の率で適用されます。

併用住宅の敷地に対する特例措置の適用について

 

 

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

A

 

B以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

B

 

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

新築住宅に関する固定資産税軽減措置

新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

要件

内容

居住部分の

割合

専用住宅は居住部分の割合は全部、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。

床面積の要件

居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積プラス持分で按分した共有部分の面積」で判定します。

賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額される期間

  • 一般の住宅:新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

資産に移動があった場合の手続き

新築・増改築・用途変更したとき

  • 登記家屋
    法務局へ登記申請をしてください。
  • 未登記家屋
    税務課(固定資産税係)の窓口へ固定資産税に関する申告書を提出してください。様式などは窓口に準備してございます。

滅失(とりこわし)したとき

  • 登記家屋
    法務局へ登記申請をしてください。
  • 未登記家屋
    税務課(固定資産税係)の窓口へ固定資産税に関する申告書を提出してください。様式などは窓口に準備してございます。

所有者に変動があったとき

  • 市外に転出されたとき
    納税通知書の送付先に変更のある場合は、税務課(固定資産税係)の窓口へ届け出てください。
  • 亡くなったとき
    すみやかに法務局へ相続の登記申請をしてください。
    (※登記が遅れる場合は、相続人の内から納税者を定めて、税務課へ申告してください。)
  • 所有権移転など(登記家屋の場合)
    法務局へ所有権移転等の登記申請をしてください。
  • 所有権移転など(未登記家屋の場合)
    税務課(固定資産税係)の窓口へ固定資産税に関する申告書を提出してください。様式などは窓口に準備してございます。

 

くわしくは、事前に電話でお問い合わせください。

氏名の読み方・住所などに誤りがあったときはご連絡ください。

お問い合わせ

喜界町役場税務課税務地籍チーム固定資産税係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3686

ファックス番号:0997-65-1652

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る