更新日:2024年4月9日
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国民健康保険税は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額(40歳以上65未満の方)の合計額です。
8月と12月は「鹿児島県県下一斉国保税滞納整理強化月間」です!(クリックしてください)
(以下の1.所得割額~3.平等割額の合計金額が年間基礎課税額となります。)
1.所得割額:前年中(1月~12月)の所得の7.83%
2.均等割額:加入者1人当たり18,200円
3.平等割額:1世帯当たり20,000円
(以下の4.所得割額~6.平等割額の合計金額が年間基礎課税額となります。)
4.所得割額:前年中(1月~12月)の所得の2.95%
5.均等割額:加入者1人当たり5,200円
6.平等割額:1世帯当たり7,000円
(以下の7.所得割額~9.平等割額の合計金額が年間基礎課税額となります。)
40歳以上65歳未満の方の分として介護保険へ納付します。65歳以上の方は、介護保険料として年金等から引かれます。
7.所得割額:前年中(1月~12月)の所得の2.35%
8.均等割額:加入者1人当たり5,800円
9.平等割額:1世帯当たり6,600円
基礎課税額+後期高齢者支援金等課税額+介護納付課税額=国民健康保険税額
会社の倒産や解雇等により離職された方について、離職された日の翌日から翌年度末までの保険税額が軽減されます。
対象となる方は、離職された時点での年齢が65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業給付を受ける方になります。(雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかの者)
国民健康保険税は、加入者の前年中(1月~12月)の所得に基づいて計算されます。
前年中に収入のなかった方も必ず申告していただくことになります。申告していただかないと、国保税の軽減がされなかったり、高額療養費の限度額が高くなる場合があります。
国保への加入・脱退の手続きは、原則として本人が役場保健福祉課で手続きをする必要があります。(事業所などから連絡を受けて自動的にされるものではありません。)手続きをされないと職場の健康保険と国保の二重加入により両方の保険料を支払っている場合もあります。
職場の健康保険に加入したとき(国保の脱退)や職場の健康保険を脱退したとき(国保の加入)は、14日以内に手続きを行ってください。
納期日が土日、あるいは祝祭日にあたるときは、翌日になります。
国保税の納め方は次のとおりです。
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