更新日:2022年5月10日
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法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税されます。
納税義務者である法人が、資本金等の額や町内従業員数に応じて負担いただく「均等割」と法人税額に応じて負担していただく「法人税割」を申告し、その税額を納付する仕組みとなっています。
法人町民税の納税義務者は下記のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所や事業所がある法人 |
課税 |
課税 |
町内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
課税 |
|
町内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
課税 |
課税 |
町内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの |
課税 |
|
町内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 |
課税 |
均等割額は、資本金等の額や町内従業員数に応じて下記のとおり課税されます。
法人等の資本等の金額区分 |
町内の事務所等の従業員数 |
|
---|---|---|
50人以下 |
50人超 |
|
公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政法人を除く) 人格のない社団等 一般社団法人及び一般財団法人 保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は出資金の額を有しない法人 |
5万円 |
|
1千万円以下のもの |
5万円 |
12万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
13万円 |
15万円 |
1億円を超え10億円以下のもの |
16万円 |
40万円 |
10億円を超え50億円以下のもの |
41万円 |
175万円 |
50億円を超えるもの |
41万円 |
300万円 |
法人税割額は、法人税額(国税)に税率を乗じて算出した額が課税されます。
事業年度の開始日 |
平成26年9月30日以前 |
平成26年10月1日以降 |
令和元年10月1日以降 |
税率 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
法人町民税は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告し、申告と同時に納付していただくことになっています。(予定申告、中間申告に関しては、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内)
ただし、法人税において確定申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても同様に期限が延長されます。
申告の種類 |
納付税額 |
申告納付期限 |
予定申告 注)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を乗じて得た額が10万円以下または0の場合は、必要ありません。 |
前事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額の2分の1の額の合計額 注)法人税割額の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額を予定申告の法人税割額とします。 |
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 注)法人税において中間申告をする必要がない法人は、申告の必要はありません。 |
その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の2分の1の額の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、これを差し引いた金額) | 事業年度終了の日から2ヶ月以内(法人税において確定申告書の提出期限の延長が認められている法人は法人町民税においても提出期限が延長されます) |
事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた、所在地の移転、名称変更、事業年度変更等法人の内容について異動があったときは、届出が必要です。(その事実が発生した日から20日以内)
提出書類【異動等申告書(エクセル:14KB)】
添付書類【履歴事項全部証明書(登記簿謄本)及び定款の写し】
喜界町の法人町民税の納付にご利用ください。
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