更新日:2024年3月14日
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1月1日現在で喜界町に住所がある方 | 均等割と所得割 |
1月1日現在で喜界町に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方 | 均等割 |
令和年6度から
区分 | 年額 | 備考 |
県民税 | 1,500円(みんなの森づくり県民税500円を含む) | 令和5年度までは年額2,000円 |
町民税 | 3,000円 | 令和5年度までは年額3,500円 |
森林環境税 | 1,000円 |
令和6年度から新たに導入 |
合計 | 5,500円 | 平成25年度までは年額4,500円 |
(所得金額所得控除額)
課税所得金額
税率
税額控除額
所得割額
所得金額
一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば今年度の住民税では、前年の1月から12月までの所得金額が基準となります。
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。
所得割の税率
平成19年度から課税所得にかかわらず、一律町民税6%、県民税4%となりました。
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 28万円+10万円(給与所得者の場合、年収93万円以下の方が該当) |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+10万円+16万8千円 |
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と給与特別徴収、年金特別徴収の三つがあります。
農家や個人事業者などの住民税は、納税通知書(6月初旬)によって納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に納期にわけて納税していただきます。
給与所得者の住民税は、事業主が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、町に納入していただくことになっています。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から天引きされます。
対象となる方
当該年度の初日4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務があり、年額18万円以上の老齢基礎年金など公的年金を受給されている方。
対象となる税額
公的年金等にかかる所得に対する住民税の所得割額及び均等割額
(注)ただし、特別徴収の対象となる給与所得があわせてある方は、均等割額は給与から特別徴収されます。
実施時期
平成22年10月支給分の年金から実施されます。
この住民税の公的年金からの特別徴収は、徴収方法を変更するもので新たな税負担をもとめるものではありません。
当制度は平成21年10月から実施されています。
個人の住民税は、町が税額を計算し、納税していただくしくみになっています。
原則として住所のある人は、申告書を提出しなければなりませんが、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。
給与又は公的年金のみの人で、社会保険料控除、損害保険料控除、雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
申告書の提出先は、納税者の1月1日現在における住所地の市町村です。
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