更新日:2024年3月14日
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これまで農業農村整備事業は,農業の生産性向上を図るため,ほ場整備や用排水路整備等の農業生産基盤整備を行うとともに,農村の快適な居住空間を形成するために集落道路・集落防災安全施設等の生活環境整備,国土の保全に資するための農地防災・保全に努めてきました。
一方,地球温暖化や生物多様性の減少など,限りある地球環境に対して人間活動が与える大きな影響について認識が高まる中,農業・農村地域においても,農村環境整備についての対応策がさらに求められるようになってきました。
このような中,平成11年7月に食料・農業・農村基本法が制定され,国土や自然環境の保全,水源かん養,良好な景観の形成,文化の伝承などの農業・農村の有する多面的機能が将来にわたり適切かつ十分に発揮されること,農業生産基盤の整備にあたっては環境との調和に配慮しつつ必要な施策を行うことの規定が盛り込まれました。また,平成13年6月の土地改良法の改正では,土地改良事業の実施の原則として「環境との調和への配慮」が加えられました。
本町では,田園環境整備マスタープランを平成14年に策定しており,これまで「人と自然が共に生きるまちづくり」をキャッチフレーズに,環境に配慮した農業農村整備事業を実施してきていますが,策定後約20年が経過しており地域の環境が変化してきています。
このため,本町のよりよい農村環境の保全に資するために,地域の環境特性を把握した上で,地域の農業農村整備のあり方や,農業農村整備事業実施における環境配慮の基本方針を示した、「喜界町農村環境計画」を策定することとしました。
【概要版】喜界町農村環境計画
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