更新日:2026年4月1日
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保険適応による「特定不妊治療」を受けた夫婦を対象に交通費・宿泊費の助成を行っています。
喜界町に居住し、住民登録をしている夫婦(法律上、婚姻している)で、『特定不妊治療(体外受精、顕微授精、凍結胚移植、採卵したが卵が得られなかった等のため中止したものを含む)』を受けた夫婦。治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること。
1回の治療期間につき、喜界町から保険適応による特定不妊治療を行う医療機関までの往復の交通費と宿泊費を支給します。
1.交通費:喜界町から鹿児島県内の保険適応による特定不妊治療を行う医療機関までの交通費
9往復分(飛行機または船賃、飛行機利用の場合は空港から市内までのバス賃)
2.宿泊費:1泊5,000円を上限とし、15泊以内
〇特定不妊治療受診等証明書
〇交通費・宿泊費の領収書
〇医療機関の受診履歴がわかる領収書等
〇通帳のコピー(振込先確認のため)
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