更新日:2025年10月3日
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出生地、本籍地、届出人の住所地いずれかの市区町村役場
〇出生届書(兼出生証明書)1通
〇母子健康手帳
〇国民健康保険証(加入者のみ)
届出人の押印は任意です。
生まれた日から14日以内
死亡地、本籍地、届出人の住所地いずれかの市区町村役場
〇死亡届書(兼死亡診断書)1通
〇国民健康保険証(加入者のみ)
〇印鑑登録証(登録していた人のみ)
届出人の押印は任意です。
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
夫(妻)の本籍地、または住所地の市区町村役場
〇婚姻届書1通(2人の証人が必要です。)
〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
届出は、夫・妻双方の署名が必要で、押印は任意です。
届出の日から有効
夫(妻)の本籍地、または住所地の市区町村役場
(協議離婚の場合)
〇離婚届書1通(2人の証人が必要です。)
〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
届出は、夫・妻双方の署名が必要で、押印は任意です。
(裁判離婚の場合)
〇離婚届書1通
〇調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書
届書は、申立人が記入して下さい。
届出の日から有効
裁判離婚の場合は確定から10日以内
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳細は下記リンクをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)
夫(妻)の本籍地、または住所地の市区町村役場
〇転籍届書1通
届書は筆頭者及び配偶者双方の署名が必要で、押印は任意です。
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