更新日:2024年7月23日
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政治活動をする際に公職の候補者等(現職を含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的に禁止されています。ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を看板の類に貼り付けることで、掲示ができます。
1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は、2枚までです。両面を使用する場合は2枚と数えます。
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。事務所から離れたところや、事務所以外の場所に掲示することはできません。
立札及び看板の類の大きさは、縦150cm以内、横40cm以内です。足を付けた場合はその長さを含みます。
立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに、喜界町選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。
交付申請書と設置場所のわかる図面を提出してください。
後援団体の申請書を提出する場合は、政治団体の設立届(県選管の受付印のあるもの)の写しも添付してください。
申請様式
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