更新日:2024年12月26日
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政治家が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、公職選挙法で禁止されています。また、公職の候補者等に対して、寄附をするよう勧めたり、寄附を求めることも禁止されています。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
また政治家以外の者(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
政治家の寄附の禁止について(広報誌「総務省」2024年12月号より)(PDF:1,460KB)
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