更新日:2023年5月12日
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「個人情報ファイル」とは、保有個人情報※を含む集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもののことです。
保有個人情報※:職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、町の機関が保有しているものをいいます。ただし、町の機関が保有している行政文書に記録されているものに限ります。
「個人情報ファイル簿」とは、町の機関が保有している個人情報ファイルについて、個人情報の保護に関する法律等に掲げる事項を記載した帳簿のことをいいます。個人情報の保護に関する法律では、町の機関が保有している個人情報ファイルのうち、本人の数が1,000人以上のものについては、この個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされています。
本町において、作成及び公表の対象となる個人情報ファイル簿は、次のとおりです。