更新日:2021年10月7日
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廃棄物処理法第6条第1項では、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない」とされている。
一般廃棄物の処理計画は、長期的視野に立った一般廃棄物処理の基本となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、年度ごとに基本計画実施のために必要な事項を定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成され、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)及び生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)とから構成される。
喜界町においても、平成26年3月に「一般廃棄物処理基本計画」(以下、「当初計画」という。)を策定し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めるとともに、循環型社会の実現に向けて努力しているところである。
計画策定後、7年が経過したため、これまで実施してきた施策の進捗状況や目標値の達成状況を検証するとともに、上位計画にあたる喜界町総合振興計画や国・鹿児島県のごみ処理行政の動向、社会情勢の変化等を踏まえたうえで、当初計画の目標や施策を見直し、更なる循環型社会形成の推進に向けた基本方針を本計画で明確にする。
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