更新日:2023年9月8日
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国民健康保険は職場の健康保険に加入している方(被扶養者を含む)や生活保護を受けている方以外は住所を有する市町村で必ず加入することになります。
国保の加入日は、加入の届け出をした日ではなく、加入する資格が発生した日です。したがって届け出をしないといけないのに忘れていると、資格発生日までさかのぼって加入することになり、その期間も含めて保険税を納めて頂くことになります。世帯主は以下のような事由が発生したら、14日以内に必要なものを持参のうえ役場保健福祉課の窓口に届け出をしてください。
会社・役所などを退職して国保に加入し、年金を受けるようになった方は「退職者医療制度」で医療を受けることとなります。
「退職者医療制度」では以前働いていた職場の健康保険などからの拠出金も財源の一部となっております。届け出が遅れると拠出金が負担する分まで国保の負担となってしまいます。みなさんの負担の軽減につながりますので対象となったら必ず届けてください。自己負担割合は一般の保険者と同じです。
対象者は以下の条件にすべてあてはまる75歳未満の方とその被扶養者です。
外国人被保険者への国民健康保険に関する資料を掲載します。
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