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更新日:2023年9月8日

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国民健康保険制度の概要について

国民健康保険の制度

国民健康保険は職場の健康保険に加入している方(被扶養者を含む)や生活保護を受けている方以外は住所を有する市町村で必ず加入することになります。

国保の加入日は、加入の届け出をした日ではなく、加入する資格が発生した日です。したがって届け出をしないといけないのに忘れていると、資格発生日までさかのぼって加入することになり、その期間も含めて保険税を納めて頂くことになります。世帯主は以下のような事由が発生したら、14日以内に必要なものを持参のうえ役場保健福祉課の窓口に届け出をしてください。

国保に加入

  • 他市町村から転入し、職場の健康保険等に加入しない場合
    印鑑、前年度所得額が分かる書類が必要です。
  • 他の健康保険などを脱退したとき、またはその扶養家族でなくなったとき
    印鑑、健康保険の離脱証明書が必要です。
  • 生活保護を受けなくなったとき
    印鑑、生活保護廃止決定通知書が必要です。
  • 子どもが生まれたとき
    印鑑、保険証、母子健康手帳が必要です。
  • 1年以上の在留資格のある人で、外国人登録を行ったとき
    印鑑、外国人登録証、パスポートが必要です。

国保からの離脱

  • 他市町村へ転出したとき
    印鑑、保険証が必要です。
  • 職場の健康保険に加入したとき
    印鑑、国保の保険証、職場の保険証が必要です。
  • 生活保護を受けることになったとき
    印鑑、保険証、保護開始決定通知書が必要です。
  • 死亡したとき
    印鑑、保険証が必要です。
  • 外国人の加入資格がなくなったとき
    印鑑、保険証が必要です。

届出が必要なとき

  • 退職者医療制度の対象になったとき
    印鑑、保険証、年金証書が必要です。
  • 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
    印鑑、保険証が必要です。
  • 保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき
    印鑑、使えなくなった保険証、身分を証明するもの(運転免許証等)が必要です。
  • 世帯が分かれたときや、一緒になったとき
    印鑑、保険証が必要です。
  • 修学のため、子供が他の市町村に転出したとき
    印鑑、保険証、在学証明書(原本)または学生証の写しが必要です。(入学前で在学証明書がとれない場合は入学許可書や合格通知)
  • 社会福祉施設に入所するためや長期入院のため転出し他市町村に住所を置くとき
    該当者の入院証明書や在園証明書など住所が確認できるものと、手続きをされる方の運転免許証など写真付きで本人が確認できるものが必要です。

退職者医療制度

会社・役所などを退職して国保に加入し、年金を受けるようになった方は「退職者医療制度」で医療を受けることとなります。

「退職者医療制度」では以前働いていた職場の健康保険などからの拠出金も財源の一部となっております。届け出が遅れると拠出金が負担する分まで国保の負担となってしまいます。みなさんの負担の軽減につながりますので対象となったら必ず届けてください。自己負担割合は一般の保険者と同じです。

対象者は以下の条件にすべてあてはまる75歳未満の方とその被扶養者です。

 

  1. 国保に加入している
  2. 老人保健の適用を受けていない
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上若しくは40歳以降10年以上ある方

外国人の被保険者への外国語での案内について

外国人被保険者への国民健康保険に関する資料を掲載します。

国民健康保険への加入について(PDF:129KB)

 

 

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お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課保険係(医療)

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:hohuku-h@town.kikai.lg.jp

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