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更新日:2024年3月28日

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町税の概要

町民のみなさんに納めていただいている町税には次のようなものがあります。

住民税について

町民のみなさんに負担していただく町民税は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この町民税には、個人町民税と法人町民税があり、それぞれ均等割と所得割(法人は法人税割)に分かれています。

個人町民税

納税義務者

個人町民税を納めていただく人は次のとおりです。

納税義務者

納めるべき税額

均等割

所得割

町内に住所がある人

町内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、町内に住所がない人

 

町内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。

法人町民税

法人町民税は、町内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所や事業所がある法人

町内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの

 

町内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの

町内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

 認可地縁団体及びNPO法人で、収益事業を行わないものは、均等割は課されません。

住民税詳細ページ

固定資産税について

固定資産税は、1月1日(これを賦課期日といいます。)現在町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納めていただく人は次の台帳に所有者として登録されている人です。

  1. 土地・・・土地課税台帳、土地補充課税台帳
  2. 家屋・・・家屋課税台帳、家屋補充課税台帳
  3. 償却資産・・・償却資産課税台帳

 

固定資産税詳細ページ

軽自動車税について

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。

 

軽自動車税詳細ページ

 

町たばこ税について

町たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。

税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、町へ納めることになっています。

なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。

 

お問い合わせ

喜界町役場税務課税務地籍チーム住民税係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3686

ファックス番号:0997-65-1652

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