くらしの情報 > 社会保障・税番号制度 > マイナンバーカードの有効期限更新について
更新日:2025年9月8日
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マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を迎える方は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から以下の方法で更新手続きが可能です。
有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、ご確認ください。
なお、更新にかかる手数料は無料です。
有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。
「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近付いたものが記載されています。
更新可能期間は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日からです。
なお、更新時期の前に誤って来庁いただくことを防ぐため、更新手続き開始となる日以降に到着するよう有効期限通知書を発送しております。何らかの事情で有効期限通知書がお届けできなかった場合、住民課に戻るため、お手数ですが返戻されていないかをご確認いただきますようお願いいたします。
有効期限通知書がお手元にない場合でもお手続きは可能となります。
申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」があります。
QRコードを使用したスマートフォン等からのオンライン申請をぜひご活用ください。
以下の書類をお持ちのうえ、役場住民課窓口へお越しください。
有効期間内のマイナンバーカード及び有効期限通知(有効期限通知はなくても手続き可能です)をお持ちのうえ、住民登録のある市区町村窓口に来庁してください。窓口でお持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込みます。
電子証明書の更新には暗証番号の入力が必要ですが、暗証番号をお忘れの場合は窓口で再設定が可能です。