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更新日:2024年8月13日
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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策等の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報を確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握できる社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありません。ぜひ、大切にしてください。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。
喜界町が行う事務の中でマイナンバーを利用するものについては、平成27年度にお知らせします。
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下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続がスムーズになります。
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
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