更新日:2024年3月18日

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犬・猫

犬の登録(新規登録・登録変更)、死亡等(登録抹消)の手続と適正飼養

の所有者は、狂犬病予防法により飼い犬の登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(年1回)が義務付けられています。

新規の登録(登録手数料:1頭につき3,000円)

91日齢以上の犬の所有者は、その犬を所有してから30日以内に市町村(役場町民税務課)に登録を申請し、鑑札の交付を受けなければなりません。

狂犬病予防注射(注射料金:1頭につき3,400円[ワクチン代:2,850円、注射済票交付手数料:550円])

1回の狂犬病予防注射は犬の所有者の義務です。

界町では、4月~6月に町内の公民館で集合注射を実施しています。また、10月~12月に脱漏犬を対象に再度、公民館で集合注射を実施しています。

登録の変更

の登録事項に変更がある場合は、変更事項の届出が必要です。主に変更が生じる例としては、登録済みの犬の譲渡、引っ越しによる転居や転入、所有者の転出や死亡など、犬に関する事項と所有者に関する事項により変更がありますのでご注意ください。なお、転入の際は、異動元で交付された鑑札をご提出ください。

登録犬の死亡

録済みの犬が死亡した場合、死亡(登録の抹消)の手続が必要です。電話でも対応しておりますので、所有者名と登録犬名をお伝えください。

鑑札及び注射済票を紛失したら

札及び注射済票を紛失したときは、再交付を申請してください。

  • 鑑札再交付手数料:1頭につき1,600円
  • 注射済票再交付手数料:1頭につき340円

登録犬の転出

録済みの犬が転出する場合、役場住民課での手続は必要ありません。異動先の自治体の狂犬病予防担当部署や保健所で転入の手続を行ってください。なお、転入の手続の際は、喜界町で交付された鑑札を提出する必要がありますので、なくさないように気を付けましょう。詳しくは、異動先の自治体にお問い合わせください。

狂犬病予防法に関する罰則

有する犬(91日齢以上)の未登録、狂犬病予防注射の未実施、鑑札と注射済票の未装着は、20万円以下の罰金の対象となります。

犬の飼養に関するマナー

の放し飼いは、重大な咬傷事故や飼い犬の交通事故につながり大変危険です。犬を散歩させるときは必ずリードをつけ、フンの後始末は所有者が責任を持って行いましょう。

猫の適正飼養に関するお願い

飼い猫の適正な管理について

  1. 猫は屋内で飼いましょう。
  2. 飼い猫の外飼いは、野良猫との接触による感染症や交通事故のリスクが高まるだけでなく、繁殖期に妊娠したり、妊娠させたりすることにつながります。その結果、飼い主が猫を捨てたり不妊去勢手術をしていない猫を屋外で飼育したりすることで、所有者のいない猫が増えてしまいます。
  3. 明確に所有者明示をしていない飼い猫が屋外を自由に移動していることは、行政が外にいる猫を捕獲できない理由の一つでもあります。

飼い主のいない猫(野良猫)が増える原因

  1. 屋外での無責任なエサやりはやめましょう。
  2. 猫が集まり、ケンカによるケガ、感染症や交通事故が起こる確率が高くなります。
  3. エサの放置でエサ自体がゴミになり、不衛生になります。また、カラスなど猫以外の動物がそのエサに集まってくることにつながります。
  4. 猫同士で繁殖が盛んになり、子猫が生まれ、結果、猫が増えます。

お問い合わせ

喜界町役場町民税務課町民衛生チーム生活環境係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3687

ファックス番号:0997-65-1652

メールアドレス:eisei@town.kikai.lg.jp

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