更新日:2024年3月18日
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犬の所有者は、狂犬病予防法により飼い犬の登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(年1回)が義務付けられています。
91日齢以上の犬の所有者は、その犬を所有してから30日以内に市町村(役場町民税務課)に登録を申請し、鑑札の交付を受けなければなりません。
年1回の狂犬病予防注射は犬の所有者の義務です。
喜界町では、4月~6月に町内の公民館で集合注射を実施しています。また、10月~12月に脱漏犬を対象に再度、公民館で集合注射を実施しています。
犬の登録事項に変更がある場合は、変更事項の届出が必要です。主に変更が生じる例としては、登録済みの犬の譲渡、引っ越しによる転居や転入、所有者の転出や死亡など、犬に関する事項と所有者に関する事項により変更がありますのでご注意ください。なお、転入の際は、異動元で交付された鑑札をご提出ください。
登録済みの犬が死亡した場合、死亡(登録の抹消)の手続が必要です。電話でも対応しておりますので、所有者名と登録犬名をお伝えください。
鑑札及び注射済票を紛失したときは、再交付を申請してください。
登録済みの犬が転出する場合、役場住民課での手続は必要ありません。異動先の自治体の狂犬病予防担当部署や保健所で転入の手続を行ってください。なお、転入の手続の際は、喜界町で交付された鑑札を提出する必要がありますので、なくさないように気を付けましょう。詳しくは、異動先の自治体にお問い合わせください。
所有する犬(91日齢以上)の未登録、狂犬病予防注射の未実施、鑑札と注射済票の未装着は、20万円以下の罰金の対象となります。
犬の放し飼いは、重大な咬傷事故や飼い犬の交通事故につながり大変危険です。犬を散歩させるときは必ずリードをつけ、フンの後始末は所有者が責任を持って行いましょう。
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