更新日:2022年8月17日
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喜界空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(喜界空港制限表面図の区域)に高さ制限を設けています。
(航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンを使用する場合は、事前に高さ制限表面を突出するか否かを鹿児島県大島支庁喜界事務所までお問合せください。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは、上空に浮揚するアドバルーン・ラジコン等も該当します。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは、鹿児島県大島支庁喜界事務所までお問合せください。
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お問い合わせ
鹿児島県大島支庁喜界事務所 総務係
住所:〒891-6201 大島郡喜界町赤連2901-14
TEL:0997-65-2091
FAX:0997-65-0896
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