更新日:2024年3月8日
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埋蔵文化財包蔵地(いわゆる「遺跡」)は、土地の中に埋蔵されて、長い間保存されてきた私たちの先祖の生きた証です。これらは、調査や工事などの影響で破壊されてしまうと二度と元に戻らないという性質を持っています。この埋蔵文化財を後世に残していくためには、現状を変更しないで地下に埋蔵された状態を維持していくことが望ましいと考えています。
すでに見つかっている遺跡は「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれており、喜界町では約160か所発見されています。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で住宅や倉庫の建設、駐車場の整備、土木工事など地下に掘削を伴う場合には、文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の届け出(埋蔵文化財保護法第93条)を工事着手の60日前までに提出することが義務づけられています。
土木工事の内容等により、発掘調査や工事計画の変更が必要となる場合がありますので、工事の着手前に必ず確認をしてください。
1)窓口での確認
2)メールでの確認
3)ファックスでの確認
4)郵送での確認
書面の様式は自由で、以下の内容を記載した書類をご準備ください。
1)申請者の氏名・住所・電話番号
2)照会対象地の住所(地番まで)
3)照会対象地の詳細な地図(*住所・地番のみでは確認ができませんので、必ず地図の写しを持参もしくは送信してください。地図については相互に誤解が無いよう、範囲がはっきりとわかる詳細な地図の添付をお願いします)
4)施行方法や計画等工事の内容について
*電話での確認については対応しておりません。ご了承ください。
住所:〒891-6223鹿児島県大島郡喜界町滝川1203
喜界町教育委員会事務局文化財保護チーム宛
(喜界町埋蔵文化財センター)
電話番号:0997-55-3308
ファックス:0997-55-3318
メール:maibun@town.kikai.lg.jp
土木工事などが埋蔵文化財包蔵地内の範囲内の場合、事前に教育委員会と協議が必要です。
1)工事の内容を伺い、文化財保護法による諸手続きに関して説明いたします。
2)地権者の同意を得て、試掘・確認調査を実施し、遺跡の有無を確認します。
*試掘・確認調査の費用は原則として教育委員会が負担します。
3)遺跡があった場合、埋蔵文化財の保存についての協議を行い、「発掘調査」や「工事計画の変更」などが必要となります。
全体の流れにつきましては、下記フローチャートをご参考ください。
フローチャート(PDF:74KB)
*鹿児島県上野原縄文の森ホームページ内にて県内の遺跡分布を検索できます。ご参考ください。
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