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更新日:2023年3月1日

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後期高齢者医療制度の概要

対象となる方

鹿児島県にお住まいの75歳以上の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方

障害認定の程度

65歳~74歳で一定の障がいがある方は、次の障がいの程度に該当する場合、証明書類を添えて保健福祉課窓口で申請することにより、後期高齢者医療の被保険者になることができます。

証明書類

障がいの程度

身体障害者手帳

  • 1級、2級、3級
  • 4級の一部(※)

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級、2級

療育手帳

  • A1、A2

国民年金証書

  • 1級、2級(障害年金)

(※)該当する障がいの程度については、保健福祉課へお問い合わせください。

障害認定を取り下げるとき

65歳~74歳で一定の障がいがある方が、認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、保険料や給付などについて十分考慮の上、いつでも将来に向かって取り下げることができます。

被保険者証(保険証)について

毎年8月に保険証の更新が行われます。

※有効期限の切れた保険証は保健福祉課窓口へお返しいただくか、ご本人で破棄してください。

ご注意ください!

  • 紛失したり破れて使えなくなったときは再交付できますので、保健福祉課窓口で申請してください。
  • 世帯の構成員が変わったり、修正申告などで所得の変更があった場合は、負担割合が変わることがあります。

病院の窓口では

お医者さんにかかるときは、保険証を窓口に提示してください。

医療機関等での窓口自己負担割合は、被保険者の所得に応じて、1割負担2割負担3割負担となっています。

3割負担

現役並み所得者

市町村税の課税所得が145万円以上の方

ただし、次の1.~3.の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
  2. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満の方
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、70歳から74歳までの方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方

2割負担

一般Ⅱ

市町村税の課税所得が28万円以上で、次の1.または2.に該当する方

1.同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が220万円以上の方

2.同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方

 

1割負担

一般

低所得者2、低所得者1、一般Ⅱ、現役並み所得者に該当しない方

低所得者2

同一世帯の全員が市町村民税非課税である方

低所得者1

同一世帯の全員が市町村民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方と、老齢福祉年金受給者

医療費が高額になったとき

一ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

区分

自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

〈140,100円〉(※1)

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
〈93,000円〉(※1)

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

〈44,400円〉(※1)

一般Ⅱ

18,000円または6,000円

+(医療費(※4)-3,000円)

×10%の低い方を適用

〈年間上限144,000円(※2)〉

57,600円

〈44,400円(※3)〉

一般Ⅰ

18,000円

57,600円〈44,400円〉

低所得者2

8,000円(※2)

24,600円

低所得者1

8,000円(※2)

15,000円

(※1)〈〉内は、過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

(※2)1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円になります。

(※3)〈〉内は、過去12ヶ月間に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

(※4)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

所得者1または2に該当される方は、入院・外来の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、食事代も減額されますので、あらかじめ保健福祉課窓口へ申請してください。

入院時の食費について

入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要です。

区分1食あたりの食費

1食あたりの食費

現役並み所得者及び一般

460円

低所得者2

90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)

210円

90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)

160円

低所得者1

100円

低所得者1・2の方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は保健福祉課窓口で申請してください。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者及び一般

460円(※1)

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

130円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

低所得者1・2の方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は保健福祉課窓口で申請してください。

(※1)一部の医療機関では、420円です。

医療費の払い戻しが受けられるとき

次のようなときは、病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が支払い、あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。

  • 旅行中などで、保険証を持っていなかったとき
  • 海外渡航中に、急病で病院を受診したとき
  • 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
  • 医師の提示に基づいてコルセットなどの治療用装具を購入したとき

審査から支給まで時間がかかる場合があります。

 

 

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課保険係(医療)

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファックス番号:0997-65-4316

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