更新日:2025年12月8日
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農耕作業に使用するトレーラ等のうち、小型特殊自動車に該当する車両はけん引するトラクターとは別に軽自動車税(種別割)の課税対象となります。該当車両をお持ちのかたは、新規にナンバープレートの交付をお受けください。
肥料・薬剤散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うための被けん引自動車で、【農耕用トラクタにのみ】けん引される小型特殊自動車です。
いずれも、1.自走せず、2.最高速度が時速35Km未満の農耕用トラクタにけん引される車両が対象です(ロータリーなど、自走しない農耕用機械はナンバープレートの取得は不要です)。
詳細については、下記リンクをご確認ください。
「車名・車体番号がわかるもの」に関しては、車体に直接刻印またはシール付けされている番号の写真か、購入時の書類などをお持ちください。
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