くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 農耕用作業機のナンバープレートについて

更新日:2025年12月8日

ここから本文です。

農耕作業用トレーラ等をお持ちの方へ

農耕作業に使用するトレーラ等のうち、小型特殊自動車に該当する車両はけん引するトラクターとは別に軽自動車税(種別割)の課税対象となります。該当車両をお持ちのかたは、新規にナンバープレートの交付をお受けください。

ナンバープレートの交付が必要な農耕用作業機

肥料・薬剤散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うための被けん引自動車で、【農耕用トラクタにのみ】けん引される小型特殊自動車です。

  • マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
  • ブームスプレーヤ(噴霧機)
  • ロールベーラ
  • トレーラ
  • バキュームカーなど

いずれも、1.自走せず、2.最高速度が時速35Km未満の農耕用トラクタにけん引される車両が対象です(ロータリーなど、自走しない農耕用機械はナンバープレートの取得は不要です)。

詳細については、下記リンクをご確認ください。

農耕作業用のトレーラ等をお持ちの方へ(PDF:242KB)

ナンバープレートの交付手続きに必要なもの

  • 車名(メーカー)・車体番号(シリアル番号)がわかるもの
  • 印鑑

「車名・車体番号がわかるもの」に関しては、車体に直接刻印またはシール付けされている番号の写真か、購入時の書類などをお持ちください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

喜界町役場税務課税務地籍チーム住民税係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3686

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:zei-h@town.kikai.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る