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更新日:2024年3月14日

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住民税

住民税を納める人(納税義務者)

1月1日現在で喜界町に住所がある方 均等割と所得割
1月1日現在で喜界町に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方 均等割

 

均等割の税率

令和年6度から

区分 年額 備考
県民税 1,500円(みんなの森づくり県民税500円を含む) 令和5年度までは年額2,000円
町民税 3,000円 令和5年度までは年額3,500円
森林環境税 1,000円

令和6年度から新たに導入

合計 5,500円 平成25年度までは年額4,500円

 

所得割の計算方法

(所得金額マイナス所得控除額)わる課税所得金額かける税率マイナス税額控除額イコール所得割額

所得金額

一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば今年度の住民税では、前年の1月から12月までの所得金額が基準となります。

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。

所得割の税率

平成19年度から課税所得にかかわらず、一律町民税6%、県民税4%となりました。

住民税がかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 28万円+10万円(給与所得者の場合、年収93万円以下の方が該当)
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+10万円+16万8千円

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と給与特別徴収、年金特別徴収の三つがあります。

普通徴収の方法

農家や個人事業者などの住民税は、納税通知書(6月初旬)によって納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に納期にわけて納税していただきます。

普通徴収の納税方法

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、事業主が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、町に納入していただくことになっています。

特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

特別徴収の納税方法

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まっています。

公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税が、当該年金から天引きされます。

対象となる方

当該年度の初日4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務があり、年額18万円以上の老齢基礎年金など公的年金を受給されている方。

対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する住民税の所得割額及び均等割額

(注)ただし、特別徴収の対象となる給与所得があわせてある方は、均等割額は給与から特別徴収されます。

実施時期

平成22年10月支給分の年金から実施されます。

この住民税の公的年金からの特別徴収は、徴収方法を変更するもので新たな税負担をもとめるものではありません。

当制度は平成21年10月から実施されています。

申告

個人の住民税は、町が税額を計算し、納税していただくしくみになっています。

原則として住所のある人は、申告書を提出しなければなりませんが、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。
給与又は公的年金のみの人で、社会保険料控除、損害保険料控除、雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

申告書の提出先は、納税者の1月1日現在における住所地の市町村です。

 

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お問い合わせ

喜界町役場税務課税務地籍チーム住民税係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3686

ファックス番号:0997-65-1652

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