総合トップ > 盛土規制法について

更新日:2025年1月16日

ここから本文です。

盛土規制法について

令和7年5月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

これを受けて、鹿児島県では、令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

規制区域の指定後に区域内で行われる一定規模以上の盛土等については、県知事の許可が必要であり、許可基準に適合する必要があります。

また、令和7年5月1日より前に行われる一定規模以上の盛土等についても、その土地所有者、管理者または占有者は、災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならず、必要に応じて勧告や改善命令の対象となることにご留意ください。

喜界町盛土規制区域(PDF:554KB)

鹿児島県盛土規制法(外部サイトへリンク)


 

 



Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

喜界町役場まちづくり課建築係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3691

内線:422

ファックス番号:0997-65-2797

メールアドレス:kensetsu-g1@town.kikai.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る