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更新日:2023年5月25日

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障害者福祉

障害者総合支援法による自立支援給付

立支援給付は、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」、「地域相談支援」、「計画相談支援」、「補装具」、及び「自立支援医療」に分けられています。

 

自立支援給付分類一覧表

介護給付

訓練等給付

地域相談支援給付

居宅介護 自立訓練(機能訓練) 地域移行支援
重度訪問介護 自立訓練(生活訓練) 地域定着支援
同行援護 就労移行支援  
行動援護 就労継続支援(A型)  
重度障害者等包括支援 就労継続支援(B型)  
生活介護 共同生活援助(グループホーム)  
療養介護 宿泊型自立訓練  
短期入所    
施設入所支援    

 

計画相談支援

画相談支援事業所の相談支援専門員によるケアマネジメント手法を用いた相談援助

補装具

害者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具を給付します。

自立支援医療

成医療、更生医療、精神通院医療があり、障害者等が障害の状態の軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療を自立支援医療機関から受けた場合に支給します。

対象者

則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病患者で特定疾患医療受給者証等のいずれかをお持ちの方。

お、介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 世帯状況申告書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証等
  • 所得、課税証明書(申請する日の属する年の1月1日に喜界町に住民登録をしていなかった方のみ)

身体障害者手帳

内容

障害の程度により1級から6級まで区分をして手帳を交付します。
この手帳の等級に応じて身体障害者向けの各種制度が利用できます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、免疫機能に永続する障害のある方です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 指定医師の診断書
  • 印鑑
  • 写真

(診断書、申請書は保健福祉課にあります。)

補装具の給付

日常生活や職業生活を容易にするために必要な補装具の交付と修理ができます。所得に応じた自己負担があります。

申請に必要なもの

 
  • 申請書
  • 印鑑
  • 税額証明
  • 見積書

(申請書、税額証明書は保健福祉課にあります。)

更生医療

更生医療は医療費の公費負担制度の一つで、一般医療によって、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者(身体障害者手帳交付を受けている18歳以上の者)に対してその日常生活能力、社会生活能力または職業能力を回復または向上し、もしくは獲得(更生)させることを目的としたリハビリテーション医療です。

給付対象者

18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療により障害を軽減あるいは機能の維持が保たれる等の効果を期待できる方が対象となります。

更生医療適用の障害の範囲

適応の範囲は、身体障害者障害程度等級表に示されている障害で、身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療に限定されます。

  1. 障害認定の対象となった機能障害に対する処置は更生医療として認められます。
  2. 原因疾患に対する処置は一般医療の範囲で、更生医療として認められます。
  3. 健康保険が適応される医療内容であることが条件です。
  4. 医療効果(障害の軽減・機能の維持)が期待できない場合、更生医療の対象にはなりません。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 判定依頼書
  • 更生医療要否意見書
  • 税額等証明書(保健福祉課にあります。)
  • 印鑑

心身障害者福祉金支給事業

受給資格

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた1種2級以上の重度身体障害者で、日常生活において常時介護を必要とし、各種年金給付、公的扶助等の対象とならない方です。
  2. 心身障害児で、保護者の介護を受けている者。ただし、実証できる区長又は民生委員の証明書を必要とします。
  3. 12月1日現在引き続き1年以上喜界町に住所を有する方です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 調査結果(所見、状況確認報告書)(保健福祉課にあります。)

重度心身障害者医療費助成事業

重度身体障害者の健康保持増進をはかりもって重度身体障害者の福祉の向上に資するために行う重度身体障害者に係る医療費の助成を行います。
対象者は、本町の区域内に住所を有する重度心身障害者(生活保護法による保護を受けている方は除きます。)です。

重度身体障害者
  1. 児童福祉法第15条の規定により設置された児童相談所又は、知的障害者福祉法第12条第4項に規定により設置された知的障害者更生相談所において、知的指数が35以下と判定された方です。
  2. 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則の別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する方です。
  3. 手帳の交付を受けた者で、省令別表の3級に該当する障害を有し、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された方です。

申請に必要なもの

  • 申請書(保健福祉課にあります。)
  • 心身障害者医療費助成金受給者証
  • 領収書
  • 印鑑

重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業

身体障害者福祉法第18条第2項に定める日常生活上の便宜を図るための用具を給付し、若しくは貸与することにより身体障害者の福祉の向上を図ります。

用具の種類と対象者

  1. 便器
    • 下肢又は体幹機能障害2級以上の方です。
      ※障害者が容易に使用し得るものとします。(手すりをつけることができます。)
  2. 特殊便器
    • 上肢障害2級以上の方です。
      ※足踏ペタルにて温水温風を出しうるものとします。
  3. 特殊マット
    • 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)
      ※褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するものとします。
  4. 特殊寝台
    • 下肢又は体幹機能障害2級以上の方です。
      ※腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものとします。
  5. その他実施要綱で定める39種目です。

お出かけパス

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方であれば、年間1200円の料金で町内路線バスが何度でも利用できるものです。

申請に必要なもの

  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 利用料

喜界町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針

喜界町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針について新たに策定しました。

策定内容と併せて、令和4年度障害者就労施設等からの物品等の調達実績も掲載しますのでご覧ください。

 

喜界町障害者就労施設等からの物品等の調達方針「令和5年5月24日策定」(PDF:171KB)

令和4年度障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:117KB)

 

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お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課福祉係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

内線:311

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:jido-2@town.kikai.lg.jp

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