更新日:2022年6月22日

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医療助成制度

子ども医療助成制度

こども医療費助成制度とは、喜界町に住所のある18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるこども(高校卒業まで)の医療費を助成するものです。
【修学等で喜界町以外に居住するこども(保護者の住所は喜界町に有する)、高校へ進学していないこどもも対象といたします。】

ただし、以下の場合は対象外です。

  • 重度心身障害者医療費助成の対象者
  • ひとり親家庭医療費助成の対象者
  • 生活保護世帯のこども
  • 婚姻している者

支払金額

  • 全額

(ただし、高額医療費など発生する場合は差し引いて助成します)

助成を受けるには

助成を受けるには、登録申請をする必要があります。保健福祉課へ以下のものを持参し登録申請を行って下さい。

  • 印鑑
  • 対象となるこどもの保険証
  • 振込希望の通帳

登録申請をしていただくと受給資格者証を交付いたします。県内の病院、歯医者、薬局を受診される際に保険証と併せて受給者証を提示しますと、指定の口座へ振り込みます。

(県外の病院など受診された場合は、そのときの領収書と印鑑を持って保健福祉課窓口に申請してください)

ご注意ください!
支払は診療から最短でも2ヶ月程度かかります。
受給者証を提示していないなどの場合は、そのときの領収書を持って申請してください。その際は診療から12ヶ月以内に申請していただかないと支給できませんので、ご注意ください。

ひとり親家庭医療費助成事業

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ります。
対象は「児童」18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童。
  2. 父又は母が死亡した児童。
  3. 父又は母が児童扶養手当法施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童。
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童。
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童。
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
  7. 母が婚姻によらないで懐児した児童。

【申請に必要なもの】

  • 申請書、ひとり親家庭認定書(保健福祉課にあります。)、所得証明、住民票謄本、保険証の写し、印鑑。

寡婦家庭医療費助成

離婚や死別などでひとり親になり、児童を監護していた方の医療費を助成するものです。

【対象】
下の3つを満たす方です。

  • 住民税非課税
  • 扶養親族となっていない
  • 70歳未満

【支給金額】
外来・・・1ヶ月に10,000円を超えた額
入院・・・1ヶ月に25,000円を超えた額(外来、入院両方にある場合も同様です)

 

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課福祉係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

内線:312

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:jido-1@town.kikai.lg.jp

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