更新日:2022年9月30日
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水道は「住民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、常に良質で安全で衛生的な水を供給しなければならない」(水道法第2条)と定められ、国及び地方公共団体には水の適正かつ合理的な使用に努めなければならないことが課せられています。
本町における水道事業は簡易水道として供用されていましたが、平成9年度にそれまでの組合経営から町への移管が推進され、平成12年度の水道未復旧地区解消事業(坂嶺、伊砂地区)により簡易水道の普及率はほぼ100%になりました。令和2年度からは簡易水道から上水道へと移行しました。
生活水準の向上や社会構造の変化につれて給水量の増加が予想される中で、本町としては公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与すべく「高度浄水処理施設の導入・水源の開発・布設替等の施設整備・水質管理施設整備・水道行政の近代化や合理化」を推進しています。
電気透析等の高度な浄水処理を行っている東部地区浄水場
1.既設の給水装置がある場合
給水開始の届け出が必要です。(要印鑑)
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約(給水開始の届け出)に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」としており、喜界町では給水契約の条件等を定めた「喜界町給水条例」が定型約款に当たります。
2.給水装置がない場合
給水装置を設置しなければなりませんが、設置する時には町の承認が必要です(喜界町給水条例第5条「給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない」)。
なお、工事の施工については、管理者が定めた下記の指定工事店による給水装置工事設計書を添えて、給水装置新設工事申込書を提出してください。
給水装置とは
管理者が施設した配水管から分岐した給水管及びこれに直結した給水用具をいいます。
休止・廃止とも届け出が必要で、届け出時には当該月までの使用料を精算されてください。(要印鑑)
また、使用者や所有者が変更になった場合も届け出が必要です。
水道を新たに設置したり改造や修繕を行うときは、下記の指定工事事業者に工事をご依頼ください。
番号 | 商号または名称 | 地区名 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 光生 | 赤連 | 65-0622 |
2 | (有)三協建設 | 中里 | 65-3201 |
3 | 中村建設(有) | 湾 | 65-3630 |
4 | 千田電気工事 | 湾 | 65-1978 |
5 | よいち水道 | 伊実久 | 66-1212 |
6 | (有)マルイワ建設 | 坂嶺 | 65-0050 |
7 | (株)平政建設 | 赤連 | 65-1298 |
8 | (株)平建設工業 | 赤連 | 55-3250 |
9 | 富岡興業社 | 赤連 | 090-7160-3004 |
10 | (有)サンヨー社 | 赤連 | 65-0131 |
11 | 春山電気設備工事 | 中里 | 69-4955 |
12 | (有)喜界文化 | 赤連 | 65-0019 |
13 | 時本産業 | 中里 | 65-0221 |
14 | (有)橘建設 | 志戸桶 | 66-1344 |
15 | (株)比嘉建設 | 赤連 | 65-0212 |
16 | (有)清水電気商会 | 湾 | 65-0157 |
17 | (株)八照建設 | 湾 | 65-3001 |
18 | ツル電機空調設備(株) | 湾 | 65-1555 |
19 | (株)峰山建設 | 早町 | 66-0081 |
水道施設は、管理者(本町)が水源地(地下水・湧水)から配水管(本管)を布設して町民の皆様方がいつでも受給できる供給体制を整えていますが、その配水管(本管)から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具(以下、給水装置)の設置費用については自己負担(喜界町給水条例第6条)となっています。
同時に、使用者が設置した給水装置の修繕に要する工事費用についても、使用者が負担することが大原則ですが、本町では当面の措置として本管から給水管の使用者敷地外までを管理者(町)、敷地内はすべて使用者負担と取り決めています。例えば漏水が下記に記した道路や歩道あるいは敷地内であった場合、道路や歩道は管理者(町)負担、敷地内は使用者負担となります。
従って、敷地内にあります止水栓についてもその修繕を要する場合は当然使用者の負担となりますが、ただし、メーターについては条例で「管理者が設置し使用者が保管する」と定めており、その費用負担は管理者(町)が行います。
メーター検針は毎月1日から8日位までに行っていますので、メーターは指針しやすいように管理してください。また、犬は出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでください。
検針と同時に当該月の使用量及び請求金額を記載した検針票「上水道使用量のお知らせ」をお渡し致していますので、ぜひご覧ください。その中で、使用量が大幅に増えている場合はメーターを確認ください。ご家庭の水道の蛇口等を全部しめた状態のままにして、メーターのパイロット(銀色の多角形)が回転していれば漏水が考えられますので役場及び指定給水装置工事業者にご相談ください。
料金は、1ヶ月について次の表に掲げる区分に従い基本料金と、使用水量等に応じて算出した従量料金との合計額で消費税を含みます。
口径別基本料金 |
従量料金 |
||
---|---|---|---|
口径 |
料金 |
使用水量 |
料金 |
13mm |
550円 |
10立方メートルまで |
55円 |
20mm |
660円 |
||
25mm |
680円 |
10立方メートルを超えて30立方メートルまで |
115円 |
30mm |
800円 |
||
40mm |
853円 |
30立方メートルを超える分 |
173円 |
50mm |
1,320円 |
||
50mm超 |
1,540円 |
|
水道は、毎月使用者が納入する使用料を原資に運営されるものです。それだけに使用料の滞納は適正な運営に支障を来しますので、納期内に納入されますようお願いします。
なお、納期限内に納入されず督促に応じない場合は給水停止等の措置を取ることもありますのでご了解ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道使用料のお支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道使用料のお支払いが困難な方は、お支払い期限の延長などのご相談に応じますので、まちづくり課水道係の窓口へお問い合わせください。 まちづくり課水道係 電話 0997-65-3690
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