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更新日:2022年12月13日

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行政手続における押印見直し

行政手続における町民・事業者の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、押印を必要とする行政手続について、令和4年4月1日から原則、押印の義務付けを廃止します。

見直し内容

町へ提出される申請・届出等で押印を必要としていた手続について、押印の義務付けを廃止します。

なお、次のものについては、引き続き、押印が必要となりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

  • 地方自治法により押印が義務付けられている契約書(契約書としての性質を備えているような場合を含む。)
  • 契約書に基づく委任状、見積書、請求書、領収書等
  • 喜界町入札参加資格者に対して、登録印の押印を義務付けている入札、契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの
  • 厳格な本人確認が必要であり、印鑑証明を添付したうえで登録印や登記印による手続が必要なもの
  • 国及び県の法令・条例・通知等により様式が定められているもの及び押印が義務付けられているもの

押印の義務付けを廃止する手続の一覧(PDF:179KB)

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お問い合わせ

喜界町役場総務課

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-1111

ファックス番号:0997-65-4316

メールアドレス:gyosei@town.kikai.lg.jp

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