更新日:2021年3月17日
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身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
お持ちの手帳の種類 |
障害名等 |
等級等 |
---|---|---|
障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級か2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級か3級 |
|
免疫、肝臓の障害 |
1級~3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症~第3項症 |
|
介護保険の被保険者証※ |
要介護状況区分 |
要介護5 |
要介護5の方と免疫障害1級~3級が従来の制度に加え、新たに対象となりました。
次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付して、喜界町選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。
申請した選挙人に喜界町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。
投票用紙・投票用封筒の請求書の送付
選挙が行われるときは、喜界町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。
投票用紙・投票用封筒の請求
「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、喜界町選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
投票用紙・投票用封筒の交付
喜界町選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。
郵便等による不在者投票
自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、喜界町選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることのできない人が、あらかじめ届け出た代理人(選挙権を有する方)に投票に関する記載をしてもらう制度です。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する方
お持ちの手帳の種類 |
障害名等 |
等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢 |
1級 |
視覚 |
1級 |
|
戦傷病者手帳 |
上肢 |
特別項症か第2項症 |
視覚 |
特別項症か第2項症 |
代理記載人は、選挙権がある方であれば、誰でもなれます。
次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付し、喜界町選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。
すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が、代理記載の手続きをする場合
投票用紙・投票用封筒の請求書の送付
選挙が行われるときは、喜界町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。
投票用紙・投票用封筒の請求
代理記載人は、選挙人が指示するとおり「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、喜界町選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
投票用紙・投票用封筒の交付
喜界町選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。
郵便等による不在者投票
自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、代理記載人が署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、喜界町選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。
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