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更新日:2025年11月10日
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児童生徒の就学すべき学校は、「喜界町立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則」により、区域(集落)ごとに指定されていますが、以下の許可基準に該当するような特別な理由があり、就学に支障がないと認められる場合は、保護者の申請によって就学する学校を変更することができます。
| 区分 | 事由 | 許可基準 | 許可期限 | 必要書類等 |
| 1 | 住居に関する理由 | 学年途中に転居したが、転居前に通っていた学校に引き続き通わせたい場合 | 学年末まで | |
| 転居予定先の就学すべき学校(以下、「指定学校」という。)へ、転居する前から通わせたい場合 | 転居完了まで |
転居が確実であることを証明するもの
|
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| 住宅の改修などで、一時的に指定学校外に転居するが、現在通っている学校に引き続き通わせたい場合 | 改築完了する学期末まで | |||
| 2 | 保護者留守家庭 | 保護者の就労等により留守家庭になるため、預かり先又は勤務先のある指定学校へ通わせたい場合 |
小学校6年まで (1学年ごとに更新) |
勤務先の在職証明書 など |
| 3 | いじめ等への対応 | いじめ等学校生活の状況から指定学校への就学が困難と認められる場合 | 申立期間 | 教育委員会が必要とする書類 |
| 4 | 兄弟姉妹関係理由 | 上記1~3の理由により、兄弟姉妹が指定学校外の学校へ通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合 | 該当兄弟姉妹の卒業まで | |
| 5 | その他特別な理由 | やむを得ない事情があり、教育委員会が相当であると判断した場合 | 教育委員会が認める日まで | 教育委員会が必要とする書類 |
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