更新日:2026年9月30日
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『ふるさとを応援したい』そんな気持ちを実現するために生まれたのが『ふるさと納税』制度です。
喜界町では、皆様の温かい思いやりをまちづくりに生かすため、ふるさと納税を募集させて頂いております。
今後も、喜界町はふるさと納税制度を最大限活用し、島の魅力・すばらしさを全国にPRしながら、喜界町の
活性化に努めてまいります。
【詐欺サイトにご注意ください】
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイト(ふるさと納税の画像や返礼品を不正にコピーした悪質なサイト)の
存在が確認されています。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前に、喜界町役場企画観光課ふるさと納税係(0997-65-3682)
までお問合せいただくか、十分に確認のうえお申し込みいただきますようお願いいたします。
喜界町へのご寄附は以下のサイトで行っております。
【ふるさとチョイス】【楽天ふるさと納税】【さとふる】【ふるなび】【auPAYふるさと納税】【ふるさと本舗】【JALふるさと納税】いずれかにアクセスしお申し込みください。
2024年3月25日より新たに【旅先納税】が始まりました。喜界島へお越しの際は【旅先納税】をご利用ください。詳しくは【旅先納税】サイトをご確認ください。
申込書類一式をお送りしますので、下記の電話番号かメールアドレスへご連絡ください。
なお、入金方法は「郵便振替」のみです。
【電話番号】0997-65-3682(喜界町役場 企画観光課)
【メールアドレス】furusato@town.kikai.lg.jp
2.寄附の納付
インターネットからのお申し込みの場合のみご利用いただけます。
上記【ふるさとチョイス】【楽天ふるさと納税】【さとふる】【ふるなび】【auPAYふるさと納税】からお申し込みください。
利用カード会社の規約に基づき、所定の支払日に口座から引き落とされます。
下記の電話番号かメールアドレスまで連絡いただきましたら、申込書類と一緒に郵便振替用紙をお送りします。
お近くの郵便局またはゆうちょ銀行にてお手続きをお願いします。
【電話番号】0997-65-3682(喜界町役場 企画観光課)
【メールアドレス】furusato@town.kikai.lg.jp
インターネットからのお申し込みでも【ふるさとチョイス】と【ふるなび】は郵便振替でのご寄附が可能です
寄付金受領証明書(受領証)は、ご入金後にお送りします。
確定申告(税額控除)の際に必要な書類ですので、大切に保管してください。
自治体にふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について原則として所得税と住民税から
全額控除されます。
ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。このサイトでは控除額の計算シュミレーション等を確認することができます。
寄付金の控除を受けるためには「確定申告を行う」か「ワンストップ特例申請書を提出する」必要があります。
紙の申告書を作成して税務署へ提出
国税庁のホームページからダウンロードし、プリントアウトして提出
関連リンク
ワンストップ特例制度については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄附した年の翌年1月10日までに寄附をした自治体に
ご郵送をお願いします。
(例)2022年1月~12月までに寄附された場合、2023年1月10日までに郵送
寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から控除されます。
「個人番号の確認書類」と「本人確認の書類」のご提出が必要です。
喜界町では2024年11月5日よりオンラインワンストップでの申請が自治体マイページでの受付となりました。
喜界町のふるさと納税に関してSNSでも情報発信を行っています。
1.ふるさと納税の比較サイト『ふるさと納税ガイド』(外部サイトへリンク)にふるさと納税担当者からの返礼品に関する情報や、島の観光スポットについて掲載されましたのぜ、是非ご覧ください。(2022年1月27日掲載)
2.本町に関するふるさと納税情報が、ふるさと納税メディア【ふるエル(外部サイトへリンク)】の記事、文化と自然のまち・鹿児島県のおすすめふるさと納税返礼品は?特産品や地域の特色も紹介!(外部サイトへリンク)の中で紹介されています。是非ご覧ください。
喜界町ふるさと納税の特設サイト(外部サイトへリンク)を開設しました。
ふるさと納税に関する情報はこちらからよろしくお願いします。
喜界町は令和8年9月25日付総務大臣通知「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)」にて、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。指定対象期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までです。
ふるさと納税制度の適正かつ透明な運営を図るため、総務省が定める指定制度に係る基準等に基づき、制度運営に関する各種資料を公表しています。
ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先、支払額及び支払目的をウェブサイトで公表することが義務付けられました。
寄附がどのように使われているかを広く公開し、制度運営の透明性を高めることを目的としています。
・対象期間:令和7年度
ふるさと納税の募集費用の支払い先に係る一覧表(PDF:81KB)
返礼品が、地場産品基準に適合しているかをより明確に確認・証明することが求められるようになりました。
製造・加工品については価値の過半が町内で生じていることを確認し、その内容を公表することが必要となります。
・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF:143KB)
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
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