更新日:2021年10月4日
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新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日を告示・公示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記いずれかに該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限る。)
特定郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前(必着)までに、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、
を添えて投票用紙等の請求を行います。
選挙管理委員会で確認後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送ください。
濃厚接触者につきましては、この特例郵便投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいても差し支えありません。
ただし、石けんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染防止対等にご協力をお願いします。
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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