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更新日:2021年9月13日

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裁判員制度・検察審査会について

ご存知ですか?裁判員制度・検察審査会

 

裁判員制度とは

国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度です。
6人の裁判員と3名の裁判官が,法廷で行われる審理に立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを判断します。

検察審査会とは

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,一般の国民を代表して,検察官のした不起訴処分のよしあしを審査するのが、おもな仕事です。
検察審査会はそのために、検察官のつくった不起訴記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、場合によっては実地検分などもして議決をします。その議決を参考にして検事正が事件を起訴すべきだと考えたときは、起訴の手続きがとられます。

選出方法について

それぞれの候補者は、選挙権を有する国民の中からくじで選定されます。選定された候補者の方へは、毎年11月中旬ころに「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」又は「検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ」が届きます。

国民が司法に参加する2つの制度です。ぜひ、ご協力ください。

なお、分からないことがありましたら、それぞれの問い合わせ先へお尋ねください。

 

裁判員制度:鹿児島地方裁判所刑事部裁判員係099-222-7157

検察審査員:鹿児島検察審査会事務局099-808-3719

お問い合わせ

喜界町選挙管理委員会 事務局

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-1111

ファックス番号:0997-65-4316

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